○高島市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

令和3年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年高島市規則第18号)により指定された指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者(「事業者等」という。)の指導および監査について必要な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 事業者等に対する指導は、次に掲げる基準に定めるサービス等の取扱いならびに相談支援給付および障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)、こども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める一単位の単価ならびに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)および子ども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導形態)

第3条 指導の形態は、集団指導および実地指導とする。

2 集団指導は、事業者等に対して、相談支援の実施等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例に基づく指導等、内容に応じて事業者等を一定の場所に集めて、講習等の方法により行うものとする。

3 実施指導は、事業者等の事業所において実地により行うものとする。

(指導対象者の選定基準)

第4条 指導は、市指定の事業者を対象とする。

2 実地指導は、次に掲げる基準により対象の選定を行うものとする。

(1) 前年度および前々年度において実地指導を行っていない事業者等

(2) 前年度において監査対象とした事業者等

(3) その他の実地指導が必要と認められる事業者等

(集団指導の実施等)

第5条 市長は、集団指導の実施を決定したときは、対象とする事業者等に対し、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容を文書で通知するものとする。

(実地指導の実施等)

第6条 市長は、実地指導の対象とする事業者等を選定したときは、次に掲げる事項を実地指導通知書(様式第1号)により通知するとともに、指導監査調書の提出を求めるものとする。

(1) 実地指導の根拠規定および目的

(2) 実地指導の日時および場所

(3) 実地指導担当者

(4) 実地指導における出席を求める者

(5) 実地指導において準備すべき書類等

2 実地指導は、国の示す指導監査における主眼事項および着眼点を含み、前項に規定する関係書類を閲覧し、面談方式で行うものとする。

3 実地指導は、原則として2人以上の職員により行うものとする。

4 市長は、実地指導の結果、事業者等に対して改善を要する事項または相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実を確認したときは、当該事業者等に対し、速やかに実地指導結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 事業者等は、前項の規定による通知を受けたときは、30日以内に改善状況報告書(様式第3号)を提出するものとし、相談支援給付等に係る費用の不当な請求に関しては、自主返還を行うものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第8条に規定する監査を行うことができる。この場合において、監査の根拠規定等について当該事業者等に口頭で説明するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者および入所者等の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(監査の方針)

第8条 監査は、事業者等の相談支援の実地等に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の28第2項もしくは著しい不当が疑われる場合(以下これらを「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。

(監査対象の選定基準)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められるときに行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談に基づく情報

(2) 相談支援給付等の請求データ等を分析した情報

(3) 実地指導において確認した情報

(監査の実施)

第10条 市長は、監査対象とする事業者等を決定したときは、次の各号に掲げる事項を監査実施通知書(様式第4号)により通知するとともに、指導監査調書の提出を求めるものとする。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合または緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、法第51条の27第2項または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34第1項の規定により、事業者等に対し、報告もしくは提出を命じ、出頭を求め、または関係者に対して質問し、もしくは事業所に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 監査は、原則として2人以上の職員により行うものとする。

(軽微な違反に対する措置)

第11条 市長は、監査の結果、次条から第15条までに規定する措置に至らない軽微な違反と認められる事項について、監査内容を監査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 事業者等は、前項の規定による通知を受けたときは、30日以内に改善状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(勧告)

第12条 市長は、事業者等が法第51条の28第2項各号または児童福祉法第24条の35第1項各号にあげる場合に該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、法第51条の28第3項または児童福祉法第24条の35第2項の規定により、事業者等が前項の規定による勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第13条 市長は、法第51条の28第4項または児童福祉法第24条の35第3項の規定により、前条の規定による勧告を受けた事業者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、法第51条の28第5項または児童福祉法第24条の35第4項の規定により、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

(取消し等)

第14条 市長は、事業者等が法第51条の29第2項各号または児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者等に係る指定を取消し、または期間を定めてその全部もしくは一部の効力を停止することができる。

(返還)

第15条 市長は、当該事業者等に対して、命令、指定の取消し等を行ったときは、相談支援給付金の全部または一部について法第8条第2項または児童福祉法第57条の2第2項の規定により、不正利得を徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

令和3年1月1日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)