○高島市再生可能エネルギー導入・利活用検討委員会設置要綱

令和2年11月10日

告示第197号

(設置)

第1条 今後の導入拡大が見込まれる再生可能エネルギーについて、先行して既存公共施設のエネルギー自立を図るため、導入可能性調査を実施し、調査結果を踏まえたうえで、有識者、関係団体などの意見を聴取し、地域の経済・雇用効果に資する先進モデルを選定し、また、選定後は実現に向けた検討を行うため、高島市再生可能エネルギー導入・利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 再生可能エネルギーの導入可能性調査結果を踏まえ、先進モデルケースの検討を行うこと。

(2) 先進モデルの実現に向けた検討を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー導入・利活用の検討にあたり、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 関係団体 3人程度

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和3年度の末日までとする。

2 委員は、任期中であっても、市長に退会意思を書面で提出することにより、退会することができる。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策部企画広報課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市再生可能エネルギー導入・利活用検討委員会設置要綱

令和2年11月10日 告示第197号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年11月10日 告示第197号