○高島市再生可能エネルギー導入・利活用検討委員会設置要綱
令和2年11月10日
告示第197号
(設置)
第1条 今後の導入拡大が見込まれる再生可能エネルギーについて、先行して既存公共施設のエネルギー自立を図るため、導入可能性調査を実施し、調査結果を踏まえたうえで、有識者、関係団体などの意見を聴取し、地域の経済・雇用効果に資する先進モデルを選定し、また、選定後は実現に向けた検討を行うため、高島市再生可能エネルギー導入・利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 再生可能エネルギーの導入可能性調査結果を踏まえ、先進モデルケースの検討を行うこと。
(2) 先進モデルの実現に向けた検討を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー導入・利活用の検討にあたり、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 関係団体 3人程度
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和3年度の末日までとする。
2 委員は、任期中であっても、市長に退会意思を書面で提出することにより、退会することができる。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策部企画広報課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。