○高島市被保護者就労準備支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者に対して、高島市が被保護者就労準備支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者等就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を計画的かつ一貫して行う事業を含めた就労支援や社会参加促進のための支援等を実施し、就労への可能性を高めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、高島市とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人または特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に、本事業の全部または一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、就労意欲、生活能力および稼働能力が低い等、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれる者(以下「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 本事業は、日常生活自立、社会生活自立および就労自立の力を高め、早期の就労を目指すため、次に掲げる取組みを実施する。

(1) 日常生活自立に関する支援

(2) 社会生活自立に関する支援

(3) 就労自立に関する支援

2 本事業は、自立支援プログラムに位置づけた上で、就労支援プログラムを策定し実施する。

3 本事業は、市と本事業の委託を受ける者との間で対象者に関するアセスメントの結果や支援の内容、状況変化等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら支援を実施する。

4 本事業における支援の実施期間は、1年を超えない期間とする。ただし、市が改めて本事業を利用することが適当と認める場合は、この限りでない。

(職員の配置)

第5条 本事業を実施するため、就労準備支援担当者を1人以上配置するものとする。ただし、就労準備支援担当者は、他の業務との兼務を可能とする。

2 就労準備支援担当者は、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者等、対象者への就労支援を適切に行うことができる人材であって、厚生労働省もしくは滋賀県等が実施する養成研修を修了している者であることが望ましい。

(対象者の安全衛生面等への配慮)

第6条 本事業における就労体験および講習等を受ける対象者に対しては、安全衛生面、災害補償面について一般労働者の取扱いを踏まえた適切な配慮を行う。

2 本事業においては、対象者が就労体験および講習中等に被災した場合に備え、適切な保険に加入する。

(就労準備支援事業との連携)

第7条 本事業は、生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業と連携し、効果的かつ効率的な支援を構築する。

(被保護者就労支援事業との連携)

第8条 本事業は、生活保護法に基づく被保護者就労支援事業と連携し、包括的な就労支援連携体制を構築する。

(個人情報の共有)

第9条 市長は、対象者に関する個人情報を関係機関と共有するものとする。この場合において、市長は、本人から承諾を得ることとし、その取扱いは、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第10条 本事業に関わる者または関わった者は、正当な理由がなく、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市被保護者就労準備支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第133号

(平成31年4月1日施行)