○高島市被保護者就労支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条に規定する被保護者に対して、法第55条の7の規定に基づき、高島市が被保護者就労支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行い、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、高島市とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人または特定非営利活動法人その他の市長が適当と認める民間団体に、本事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、福祉事務所長が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障がい等のため、就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、就労により自立に向け個別支援を行うことが効果的と思われる者(以下「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 本事業は、次に掲げる取組みを実施する。

(1) 就労支援

 相談、助言

 求職活動の支援

 求職活動への同行

 連絡調整

 個別求人開拓

 定着支援

 その他就労支援のために必要な業務

(2) 第6条に規定する就労支援検討会議の開催

(3) 就労支援連携体制の構築

 地域の雇用情勢、生活保護動向、社会資源等についての情報共有

 地域の被保護者に対する就労支援の方向性の共有

 中間的就労等、新たな就労の場の開拓の検討

 就労の場の掘り起こしについての協力要請等

2 本事業は、対象者の自立支援プログラムに位置づけて実施する。

(職員の配置)

第5条 本事業を実施するため、就労支援員を1人以上配置するものとする。ただし、就労支援員は、他の業務との兼務を可能とする。

2 就労支援員は、厚生労働省もしくは滋賀県等が実施する養成研修を修了した者とする。ただし、当分の間はこの限りでない。

(就労支援検討会議)

第6条 対象者に対する効果的かつ効率的な支援を実施するため、次に掲げる事項を主な目的として、就労支援検討会議を設置する。

(1) 稼働能力の活用に疑義のある者等の稼働能力の判定

(2) 自立に向けた就労支援等に関する支援方針の検討

(3) 適切な就労支援メニューの選定と具体的な支援内容の検討

(4) 支援の実施状況の評定

(5) 他施策への変更、支援終結等の判定

(6) その他就労支援に関すること

2 就労支援検討会議は、市が主催する。

(自立相談支援事業との連携)

第7条 本事業は、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業と連携し、効果的かつ効率的な支援を構築する。

(被保護者就労準備支援事業との連携)

第8条 本事業は、被保護者就労準備支援事業と連携し、包括的な就労支援連携体制を構築する。

(他施策との連携と多機関による協働)

第9条 本事業は、障がい者、ひとり親、子ども・若者、高齢者およびまちづくり等支援施策と連携し、多機関との協働による包括的な就労支援連携体制を構築する。

(生活保護受給者等就労自立促進事業の活用)

第10条 本事業は、高島市と大津公共職業安定所高島出張所が締結した「生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定書」に規定する取組みを活用し、両者の緊密な相互連携と協働に基づく就労支援を実施する。

(個人情報の共有)

第11条 市長は、対象者に関する個人情報を関係機関と共有するものとする。この場合において、市長は、本人から承諾を得ることとし、その取扱いは、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第12条 本事業に関わる者または関わった者は、正当な理由がなく、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市被保護者就労支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第132号

(平成31年4月1日施行)