○高島市家計改善支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、高島市が家計改善支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出したうえで、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、高島市とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人または特定非営利活動法人その他の市長が適当と認める民間団体に、本事業の全部または一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、家計の状況、債務の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者(以下「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 本事業は、対象者とともに、家計表などを活用して家計に関する課題を見える化し、家計に関する問題の背景にある根源的な課題を整理して家計管理の力を高め、早期の生活再生を目指すため、次に掲げる取組みを実施する。

(1) 家計管理に関する支援

(2) 家賃、税金、公共料金等の滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

(3) 多重債務者相談窓口との連携等を含む債務整理に関する支援

(4) 貸付のあっせん

2 本事業は、自立相談支援事業との間でアセスメントの結果や支援の内容、対象者の状況変化等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら一体的に支援を実施する。

(取組内容)

第5条 本事業は、対象者自身が家計に対する理解を深め、自ら家計管理をしていく能力を身に付けられるようにする支援の取組みとして、次に掲げる事項を実施する。

(1) 生活困窮者の把握、アウトリーチ

(2) 家計の見える化、アセスメント

(3) 家計再生プランの作成

(4) 支援調整会議への参加

(5) 支援サービスの提供

(6) モニタリング

(7) 家計再生プランの評価

2 本事業は、公的貸付制度のほか、民間の貸付事業を行う機関との連携も図りながら、利用者の一時的な資金ニーズを充足できるように支援を進める。

(職員の配置)

第6条 本事業を実施するため、家計改善支援員を1人以上配置するものとする。ただし、家計改善支援員は、他の業務との兼務を可能とする。

2 家計改善支援員は、厚生労働省もしくは滋賀県等が実施する養成研修を修了した者とする。ただし、当分の間はこの限りではない。

3 家計改善支援員は、次のいずれかに該当する者等、生活困窮者への家計に関する相談支援を適切に行うことができる人材であることが望ましい。

(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーまたは消費生活コンサルタントの資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 社会保険労務士の資格を有する者

(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

(5) その他前4号に掲げる者と同等の能力または実務経験を有する者

(個人情報の共有)

第7条 市長は、対象者に関する個人情報を関係機関と共有するものとする。この場合において、市長は、本人から承諾を得ることとし、その取扱いは、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第8条 本事業に関わる者または関わった者は、正当な理由がなく、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市家計改善支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第131号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第131号