○高島市就労準備支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、高島市が就労準備支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、高島市とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に本事業の全部または一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者

 申込日の属する月における生活困窮者および生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入を合算した額が、申込日の属する年度(利用申込日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の条例で定める金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)および生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

 申込日における生活困窮者および生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(2) 前号に該当する者に準ずる者および準ずる状況に陥るおそれのある者として市長が本事業による支援が必要と認める者であること。

(事業内容)

第4条 本事業は、日常生活自立、社会生活自立および就労自立の力を高めるため、次に掲げる取組みを実施する。

(1) 就労準備支援プログラムの作成・見直し

(2) 日常生活自立に関する支援

(3) 社会生活自立に関する支援

(4) 就労自立に関する支援

(5) アウトリーチ等による早期からの継続的な個別支援

(6) 就労体験先の開拓・マッチング支援

2 本事業は、自立相談支援機関との間でアセスメントの結果や支援の内容、対象者の状況変化等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら一体的に支援を実施する。

3 本事業における支援の実施期間は、1年を超えない期間とする。ただし、利用終了後も一般就労につながらなかった場合で、自立相談支援事業のアセスメントにおいて改めて事業を利用することが適当と判断されたときは、この限りではない。

(職員の配置)

第5条 本事業を実施するため、就労準備支援担当者を1人以上配置し、常勤の責任者を配置するものとする。ただし、就労準備支援担当者および常勤の責任者は、他の業務との兼務を可能とする。

2 就労準備支援担当者は、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者や就労支援事業に従事していた者など、生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる人材であって、厚生労働省もしくは滋賀県等が実施する養成研修を終了している者であることが望ましい。

(事業運営会議)

第6条 本事業の実効的な運営を図るために必要な事項を協議するとともに、関係機関相互の連携体制の構築および具体的な協働のしくみを検討し、開発的な取組みにより地域全体で包括的な支援体制を確保するため、事業運営会議を開催する。

(障がい者等支援の活用)

第7条 本事業は、障がい者等の支援により蓄積された専門的知識・技術を活用した就労支援を行う福祉専門職との連携を図る。

(対象者の安全衛生面等への配慮)

第8条 本事業における就労体験および講習等を受ける対象者に対し、安全衛生面、災害補償面について一般労働者の取扱いを踏まえた適切な配慮を行う。

2 災害補償面について、対象者が就労体験・講習中等に被災した場合に備え、適切な保険に加入する。

(被保護者就労準備支援施策との連携)

第9条 本事業は、被保護者就労準備支援事業と連携し、効果的かつ効率的な支援を構築する。

(個人情報の共有)

第10条 市長は、対象者に関する個人情報を関係機関と共有するものとする。この場合において、市長は、本人から承諾を得ることとし、その取扱いは、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第11条 本事業に関わる者または関わった者は、正当な理由がなく、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市就労準備支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第130号

(平成31年4月1日施行)