○高島市自立相談支援事業に基づく支援調整会議設置要綱
平成31年4月1日
告示第129号
(設置)
第1条 市長は、高島市自立相談支援事業実施要綱(平成31年高島市告示第128号)第7条に基づく支援調整会議を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援プラン(以下「プラン」という。)の適切性の協議
(2) 支援提供者によるプランの共有
(3) プラン終結時等の評価
(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(組織)
第3条 支援調整会議は、高島市自立相談支援事業実施要綱第4条に規定する自立相談支援機関および別表に掲げる者または掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(支援調整会議の開催)
第4条 支援調整会議は、自立相談支援機関が構成員を選定して招集する。
2 支援調整会議および支援調整会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 自立相談支援機関は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援調整会議の所掌事務に従事する者または従事していた者は、正当な理由がなく、支援調整会議の所掌事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 支援調整会議の庶務は、自立相談支援機関が処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の組織および運営に関し必要な事項は、支援調整会議に諮って定める。
別表(第3条関係)
本人
家族およびキーパーソン
高島市健康福祉部社会福祉課
サービス提供事業者
専門職(弁護士、医師、社会福祉士、臨床心理士、精神保健福祉士、保健師、司法書士、ハローワーク職員等)