○高島市自立相談支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第128号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、高島市が自立相談支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について相談に応じ、さまざまな支援を包括的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、高島市とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に、本事業の全部または一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者とする。

(事業内容)

第4条 本事業は、生活困窮者の自立と尊厳の確保および生活困窮者支援を通じた地域づくりを目標として、次に掲げる取組みを実施する。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援

 本事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)は生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類および内容等を記載した自立支援計画(以下「プラン」という。)を作成する。

 プランに基づく支援開始後も、その効果を適切に評価、確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援も含め、本人の自立までを包括的、継続的に支える。

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり

 生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、自立相談支援機関が中心となって検討の場を設ける。

 自立相談支援機関は、効率的かつ効果的に生活困窮者を早期把握し、包括的な支援を行うため、ネットワークづくりを一層進め、関係機関との連携およびその活用を図る。

 自立相談支援機関は、自らまたは当該協議の場において、もしくは、関係機関とのネットワークを通じて把握した社会資源の不足について、協議の場において地域の課題として認識した上で検討を行うとともに、生活困窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努める。

2 本事業は、特に就労準備支援事業および家計改善支援事業との間で、アセスメントの結果や支援の内容、対象者の状況変化等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら一体的に支援を実施する。

3 本事業を委託する場合は、市長と受託者は、生活困窮者への支援実施状況、支援における効果や課題等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら協働して地域づくりを実施する。

(職員の配置)

第5条 自立相談支援機関には、主任相談支援員、相談支援員および就労支援員(以下「支援員等」という。)を配置するものとする。ただし、支援員等は、他の業務と兼務することができる。

2 支援員等は、厚生労働省もしくは滋賀県等が実施する養成研修を修了した者とする。ただし、当分の間はこの限りでない。

(支援員等の業務)

第6条 支援員等は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 主任相談支援員は、自立相談支援機関における相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応等高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携等を行う。

(2) 相談支援員は、生活困窮者へのアセスメント、プランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理や訪問支援等のアウトリーチ、生涯にわたる自分らしい生き方の模索とキャリア形成の援助のためのライフキャリア支援等を行う。

(3) 就労支援員は、生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所や協力企業を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。

(支援調整会議)

第7条 市長は、生活困窮者に対するプランの作成および評価等を行うため、次に掲げる事項を主な目的として、支援調整会議を設置する。

(1) プランの適切性の協議

(2) 支援提供者によるプランの共有

(3) プラン終結時等の評価

(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

2 支援調整会議の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(支援決定)

第8条 市長は、プランに盛り込まれた次に掲げる事業の利用について、その可否を決定する支援決定を行う。

(1) 家計改善支援事業

(2) 就労準備支援事業

(3) 認定就労訓練事業

2 市長は、前項の支援決定に併せて、次に掲げる事業等を含むプランの内容が適切であるか否かを確認する。

(1) 生活困窮者自立支援法に基づく事業等

 住居確保給付金

 一時生活支援事業

 本事業による就労支援

(2) その他関連する事業等

 生活福祉資金等による貸付

 生活保護受給者等就労自立促進事業

(自立相談支援機関運営委員会)

第9条 市長は、自立相談支援機関の実効的な運営を図るために必要な事項を協議するとともに、関係機関相互の連携体制の構築および具体的な協働のしくみを検討し、開発的な取組みにより地域全体で包括的な支援体制を確保するため、自立相談支援機関運営委員会を設置する。

2 自立相談支援機関運営委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(住居確保給付金)

第10条 住居確保給付金の相談、受付業務および受給中の面接業務等は、自立相談支援機関において行う。ただし、支給決定に関する事務は市長が行う。

2 住居確保給付金の支給に関する事項は、市長が別に定める。

(被保護者就労支援施策との連携)

第11条 本事業は、生活保護法に基づく被保護者就労支援事業と連携し、効果的かつ効率的な支援を構築する。

(生活保護受給者等就労自立促進事業の活用)

第12条 本事業は、高島市と大津公共職業安定所高島出張所が締結した「生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定書」に規定する取組みを活用し、両者の緊密な相互連携と協働に基づく就労支援を実施する。

(個人情報の共有)

第13条 市長は、対象者に関する個人情報を関係機関と共有するものとする。この場合において、市長は、本人から承諾を得ることとし、その取扱いは、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第14条 本事業に関わる者または関わった者は、正当な理由がなく、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市自立相談支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第128号

(平成31年4月1日施行)