○高島市訪問発達支援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、通所によるサービスを利用するために外出することが著しく困難な発達に課題のある児童であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童(以下「児童」という。)に対し、発達支援の機会を確保するため、保育士、心理士、作業療法士、保健師、社会福祉士、発達支援コーディネーター等(以下「専門的スタッフ」という。)が児童の自宅に訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与等の支援を実施することで、児童の健やかな発達を促すとともに、保護者が安心して子育てができるよう支援し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 訪問発達支援事業の実施主体は、高島市とする。

(支援の内容)

第3条 専門的スタッフは、第1条の目的を達するため、次に掲げる支援を行う。

(1) 児童の発達に合わせた遊びの提供および保護者への児童に対する関わり方への助言

(2) 児童の姿勢や運動発達に関する指導および居住環境に関する助言

(3) その他市長が必要と認める支援

(対象者)

第4条 事業を実施する対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 心身に障がいがある等の理由により外出することが困難な児童

(2) 人工呼吸器をはじめとする医療機器等を常時利用しているなど日常生活を営むために医療を要する状態にあり、外出することが困難な児童

(3) 重い疾病により感染症にかかるおそれがあるため、外出することが困難な児童

(4) 保護者等に心身に障がい等があることにより、外出することが著しく困難な児童

(5) その他市長が特に必要と認める児童

(実施場所)

第5条 事業を実施する場所は、原則として児童の居宅とする。

(実施日および実施回数)

第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 事業の実施回数は、一人あたり月2回程度とする。

(利用の申請および承認)

第7条 事業の利用を希望する対象児の保護者等(以下「申請者」という。)は、訪問発達支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、利用の必要があると認めた場合は、申請者に訪問発達支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実施報告)

第8条 事業を実施した専門的スタッフは、居宅訪問終了後速やかに訪問発達支援事業実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 事業を実施した専門的スタッフは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市訪問発達支援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第161号

(令和2年4月1日施行)