○高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
令和2年8月5日
告示第159号
(趣旨)
第1条 人口減少が進む中にあって、将来にわたって活力ある持続可能な地域社会の構築を目指し、人口減少を可能な限り抑制する対策の実施および社会構造の変化への対応を図るために策定した、高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に掲げる目標を達成するため、高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合戦略の全体進捗状況の確認および部局間における懸案事項の調整に関すること。
(2) 総合戦略に掲げる施策の調査研究および実施にあたっての課題整理や事業立案ならびに評価検証に関すること。
(3) その他総合戦略に掲げる目標達成に資する関連施策および事業に関すること。
(組織および職務)
第3条 推進本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 本部長は、推進本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第4条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、本部長が指名する者をもって組織する。
3 幹事会は、推進本部が指示する事項について調査研究、検討等を行い、その結果を本部会議において報告する。
4 幹事会に、ワーキンググループを置くことができる。
5 ワーキンググループに関し必要な事項は、幹事会において定める。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、政策部総合戦略課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 政策部長 |
本部員 | 議会事務局長 |
本部員 | 総務部長 |
本部員 | 市民生活部長 |
本部員 | 環境部長 |
本部員 | 健康福祉部長 |
本部員 | 子ども未来部長 |
本部員 | 農林水産部長 |
本部員 | 商工観光部長 |
本部員 | 都市整備部長 |
本部員 | 会計管理者 |
本部員 | 消防長 |
本部員 | 高島市民病院事務部長 |
本部員 | 教育委員会事務局教育総務部長 |
本部員 | 教育委員会事務局教育指導部長 |