○高島市障がい者就労移行強化モデル事業費助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス事業のうち、就労継続支援B型事業所を利用する障がい者が、その能力に応じて就労移行支援事業所へ移行することを促進することで、一般就労に向けたステップアップを図り、自立した生活が営めるよう支援することを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業者(以下「助成対象事業者」という。)は、利用者を就労移行支援事業所に移行させた就労継続支援B型事業所および就労継続支援B型事業所を利用していた当該利用者を受け入れた就労移行支援事業所(就労継続支援B型事業所と就労移行支援事業所が同一法人の運営である場合を除く。)のうち、支援過程および事業所移行の要因等に関する報告書の提出があった事業所とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 就労継続支援B型事業所 当該就労継続支援B型事業所から就労移行支援事業所へ移行した利用者(ただし、過去に本事業の給付金の額の算定対象となった利用者(以下「対象者」という。)を除く。)1人につき100,000円。

(2) 就労移行支援事業所 就労継続支援B型事業所から当該就労移行支援事業所へ受け入れた利用者(ただし、対象者を除く。)1人につき100,000円。

(助成金の申請および請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象事業者は、障がい者就労移行強化モデル事業費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添付して、市長に提出するものとする。

(助成金の支給)

第5条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、支給すべきものと認めたときは、速やかに当該助成対象者へ助成金を支払うものとする。

(関係書類の整備および保存)

第6条 助成金の交付を受けた助成対象事業者は、事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出に係る証拠書類を事業執行の翌年度から起算して5年間整理保存するものとする。

(状況報告および調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた助成対象事業者から事業の遂行状況の報告を求め、または前条に規定する帳簿および証拠書類を提出させて調査することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市障がい者就労移行強化モデル事業費助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第127号

(平成31年4月1日施行)