○高島市ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業に基づく支援検討会議設置要綱

平成31年4月1日

告示第125号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法等の法律および高島市ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業(以下「生活・学習支援事業」という。)に基づく支援検討会議(以下「支援検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援検討会議は、生活・学習支援事業の対象者の選考および支援プランの策定等を行うため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新規対象者の支援開始

(2) 既存対象者の支援終結

(3) 支援実施場所別の対象者調整

(4) 事業全体の対象者調整

(5) プランの適切性の協議

(6) 各支援機関によるプランの共有

(7) プラン終結時等の評価

(8) 対象者世帯全体の支援調整の検討

(組織)

第3条 支援検討会議は、市長または生活・学習支援事業の委託を受ける者(以下「受託者」という。)および別表に掲げる者または掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(支援検討会議の開催)

第4条 支援検討会議は、市長または受託者が構成員を選定して招集する。

(意見の聴取等)

第5条 市長または受託者は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、対象者に関する資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 支援検討会議の事務に従事する者または従事していた者は、正当な理由がなく、支援検討会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 支援検討会議の庶務は、市長または受託者が処理する。

(生活困窮世帯支援の支援検討会議との連携)

第8条 支援検討会議の開催について、生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業により設置される支援検討会議との連絡調整を行い、連携を図る。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援検討会議の組織および運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

精神保健福祉センター・ひきこもり支援センター

子ども家庭相談センター

学校・教育機関

子ども・若者支援センター

保護司

民生委員・児童委員

社会福祉協議会職員

自立相談支援機関

高島市福祉事務所

高島市

高島市ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業に基づく支援検討会議設置要綱

平成31年4月1日 告示第125号

(平成31年4月1日施行)