○高島市生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業運営会議設置要綱

平成31年4月1日

告示第123号

(設置)

第1条 市長は、生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業(以下「生活・学習支援事業」という。)の実効的な運営を図るために必要な事項を協議するとともに、関係機関相互の連携体制の構築および具体的な協働のしくみを検討し、開発的な取組みにより地域全体で包括的な支援体制を確保するため、生活・学習支援事業実施要綱に基づく生活・学習支援事業運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮世帯の自立および貧困の連鎖の防止を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮世帯が地域において早期かつ包括的な支援の提供を受けるために必要な支援体制に関する検討

(3) その他運営会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 運営会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(議長)

第4条 運営会議に議長を置く。

2 議長は、構成員の互選により定める。

3 議長は、運営会議を代表し、会務を総理する。

4 議長に事故があるときまたは議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 運営会議の会議は、市長が構成員を選定して招集する。

(守秘義務)

第6条 運営会議に従事する者または従事していた者は、正当な理由がなく、運営会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 運営会議の庶務は、市長または生活・学習支援事業の委託を受ける者が処理する。

(ひとり親家庭等支援の事業運営会議との連携)

第8条 運営会議の開催について、ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業により設置される事業運営会議との連絡調整を行い、連携を図る。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営会議の組織および運営に関し必要な事項は、市長が運営会議に諮って定める。

別表(第3条関係)

学識経験者

民生委員・児童委員

児童福祉関係者

子ども・若者支援関係者

小学校長

中学校長

学童保育指導員

保育園長

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会の職員

社会福祉法人高島市社会福祉協議会の職員

市の子育て支援担当部局の職員

市のひとり親家庭支援・児童虐待対策担当部局の職員

市の子ども・若者支援担当部局の職員

市教育委員会事務局の学校教育担当部局の職員

市教育委員会事務局の社会教育担当部局の職員

高島市生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業運営会議設置要綱

平成31年4月1日 告示第123号

(平成31年4月1日施行)