○高島市生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)および子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)の規定に基づき、高島市が生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、困難な状態に置かれた生活保護世帯を含む生活困窮世帯を支えるとともに、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する生活支援および学習支援を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、高島市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に事業の全部または一部を委託することができる。

(事業対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者のうち、第7条に規定する支援検討会議において選定された者とする。

(1) 生活保護世帯の小・中学生およびその保護者

(2) 生活困窮状態にある世帯もしくはそのおそれがある世帯および養育環境に課題があり支援が必要な世帯の小・中学生およびその保護者

(3) 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 本事業における支援の期限は、原則として対象となる子どもの中学校卒業時とする。ただし、支援検討会議において卒業後も支援することが適当と判断されたときは、対象となる子どもの高等学校等卒業時もしくは18歳を迎える年度末までとする。

(事業内容)

第4条 本事業は、早期かつ包括的な支援を目指すため、次に掲げる取組みを実施する。

(1) 日常生活習慣の形成や社会性の育成等の生活支援

(2) 学習支援

(3) 居場所の提供

(4) 調理実習や年中行事体験、ボランティア等の体験活動の提供

(5) ライフキャリア支援

(6) 進学・就職等進路に関する情報の提供

(7) 対象者世帯に対する養育・生活支援

(8) その他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援

2 本事業の目的の範囲内において、対象者の状況や地域の実情に応じ、支援実施場所や支援実施時間および支援内容等については柔軟に設定のうえ実施することとし、創意工夫により効率的・効果的に実施する。

3 本事業は、保護者の支援において自立相談支援事業の利用が必要と認められる場合にはすみやかにその利用を推奨し、適切に連携を図りながら一体的に支援を実施する。

(配置職員)

第5条 市長が直営または委託により本事業を実施するには、生活・学習支援担当者を1人以上配置する。なお、他業務との兼務を可能とする。

2 生活・学習支援担当者は、原則として厚生労働省もしくは滋賀県等が実施する養成研修を修了した者とする。ただし、当分の間はこの限りでない。

3 生活・学習支援担当者は、保育士、社会福祉士、幼稚園教諭、看護師等の資格を有する者等、子ども・子育て支援を適切に行うことができる人材であることが望ましい。

(取組内容)

第6条 本事業は、生活困窮世帯に対する早期かつ包括的な支援として、次に掲げる事項を実施する。

(1) 支援実施場所の開設・運営、実施場所管理者との連絡調整

(2) 支援専門員・ボランティアの募集・登録、実施場所派遣の調整

(3) 対象者の候補者選定、保険加入等支援に関する各種手続き

(4) 対象者のアセスメント、支援プランの作成・評価

(5) 対象者からの進路・養育等に関する相談対応

(6) 生涯にわたる自分らしい生き方の模索とキャリア形成の援助

(7) 支援検討会議、事業運営会議、実施場所別運営会議等の開催

(8) ボランティア向け研修や新規ボランティア養成講座等の開催

(9) 自立相談支援事業との連携、支援調整会議への参加

(10) 関連する支援機関・法人等との連携、関係会議体への参画

(11) 地域・学校における居場所や経験・体験の提供活動への参画

(12) 貧困対策の周知啓発および事業への協力事業所・企業の開拓

(支援検討会議)

第7条 本事業の対象者の選考および支援プランの策定等にあたり、次に掲げる事項を主な目的として支援検討会議を開催する。

(1) 新規対象者の支援開始

(2) 既存対象者の支援終結

(3) 支援実施場所別の対象者調整

(4) 事業全体の対象者調整

(5) プランの適切性の協議

(6) 各支援機関によるプランの共有

(7) プラン終結時等の評価

(8) 対象者世帯全体の支援調整の検討

2 支援検討会議の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(支援承認)

第8条 市長は、支援検討会議において選ばれた新たな対象者に対し、支援承認を行う。

2 市長は、策定された支援プランの内容が適切であるか否かを確認する。

(事業運営会議)

第9条 本事業の実効的な運営を図るために必要な事項を協議するとともに、関係機関相互の連携体制の構築および具体的な協働のしくみを検討し、開発的な取組みにより地域全体で包括的な支援体制を確保するため、事業運営会議を設置する。

2 事業運営会議の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(貧困の連鎖防止に向けた地域づくり)

第10条 本事業は、生活困窮世帯の自立および貧困の連鎖の防止に向け、早期かつ包括的な支援が提供されるよう検討の場を設ける。

2 本事業は、効率的かつ効果的に生活困窮世帯を早期把握し包括的な支援を行うため、ネットワークづくりを一層進め、関係機関との連携およびその活用を図る。

3 本事業は、生活困窮世帯の支援および貧困対策に関する新たな社会資源の開発に努める。

(ひとり親家庭等支援施策との連携)

第11条 ひとり親家庭等の子どもに対する生活・学習支援事業と連携し、効果的かつ効率的な支援を構築する。

(社会福祉法人の公益的な取組みとの連携)

第12条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の公益的な取組みを活用し、法人との連携を図る。

(対象者の安全衛生等への配慮)

第13条 対象者に対し、安全衛生、災害補償について適切な配慮を行う。

2 災害補償について、対象者が支援実施中に被災した場合に備え、適切な保険に加入する。

(個人情報の共有)

第14条 市長は、対象者に関する個人情報を関係機関と共有するものとする。この場合において、本人から承諾を得ることとし、その取扱いは、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第15条 本事業に関わる者または関わった者は、正当な理由がなく、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第121号

(平成31年4月1日施行)