○高島市プロポーザル審査委員会規則
令和2年7月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「プロポーザル方式」とは、その性質または目的が競争入札に適さないと認められる業務を発注する場合に、一定の条件を満たす提案者を公募または指名し、当該提案者から業務の委託に係る実施方針、技術提案、企画提案等に関する提案書(以下「企画提案書等」という。)の提出を受け、当該提案内容の企画力、創造性その他の総合的な見地から審査および評価を行った上で、業務の履行に最も適した事業者の候補者(以下「候補者」という。)を選定する方式をいう。
(設置の単位)
第3条 委員会は、プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)ごとに設置する。
2 前項の規定にかかわらず、市長または教育長が必要と認める場合は、複数の対象業務に係る候補者の選定を一括して一の委員会で処理することができる。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企画提案書等の審査および評価ならびに候補者の選定に関すること。
(2) その他候補者の選定に関し必要と認めること。
2 委員会は、前項に掲げるもののほか、担任する事務に関し必要と認める事項について審議し、市長または教育長に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長または教育長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長または教育長が認める者
2 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第6条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長または教育長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査結果の公表等)
第9条 委員会は、原則非公開とする。
2 委員会における審議の経過および結果は、候補者を決定した後に公表する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、対象業務を担当する部署において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長または教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。