○高島市消防通信規程

令和2年6月16日

消防本部訓令第3号

高島市消防通信の運用に関する規程(平成17年高島市消防本部訓令第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 有線通信(第10条―第12条)

第3章 無線通信(第13条―第22条)

第4章 服務(第23条―第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災、救急その他の災害(以下「災害等」という。)に迅速かつ的確に対処するとともに、消防業務の効率的な運用と機器の保全を図るため、消防通信(以下「通信」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信 災害通報、指令通信、消防活動通信および通常通信をいう。

(2) 署所等 消防本部、消防署および分遣所をいう。

(3) 指令センター 消防本部通信指令課に設置されている消防通信指令システムをいい、通信装置、情報装置その他これらに付属する設備の総体をいう。

(4) 災害通報 災害が発生し、または発生のおそれがあると認められるときに消防専用電話(119番で災害等を通報できる電話等をいう。以下同じ。)、署所等に設置されている加入電話、駆け付け等により通報される通信をいう。

(5) 指令通信 災害通報に基づき、指令センターから署所等または陸上移動局に出動指令を発する通信をいう。

(6) 消防活動通信 災害等において消防業務を遂行するための通信をいう。

(7) 通常通信 災害以外の消防業務を行うための通信をいう。

(8) 有線電話設備 消防専用電話、指令電話、専用電話(署所等が連絡を行う電話をいう。以下同じ。)および加入電話をいい、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

(9) 無線電話設備 電波を利用して通信を行うための機械、器具その他の電気的設備をいう。

(10) 通信設備 有線電話設備および無線電話設備を総括していう。

(11) 無線局 無線電話設備および無線電話設備の操作を行う者の総体で、基地局または陸上移動局をいう。

(12) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(13) 陸上移動局 陸上を移動中またはその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(14) 車載局 陸上移動局のうち、消防車両に固定されているものをいう。

(15) 可搬局 陸上移動局のうち、持ち運び可能なものをいう。

(16) 携帯局 陸上移動局のうち、携帯できるものをいう。

(17) 有線通信 有線電話設備による通信をいう。

(18) 無線通信 無線局による通信をいう。

(19) 一斉通信 指令電話または基地局から署所等または陸上移動局へ同時に行う通信をいう。

(20) 個別通信 有線通信および無線通信のうち、一斉通信以外の通信をいう。

(21) OAシステム 消防情報支援システムをいう。

(統括)

第3条 消防長は、通信のすべてを統括する。

(管理)

第4条 通信指令課長は、通信体制の確立および通信の効率的な運用を図るものとする。

(責務)

第5条 通信指令課の職員(以下「指令課員」という。)は、法令を遵守し、指令センターの機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

2 指令課員は、常に無線通信等に関する知識および技能の向上に努めなければならない。

3 署所等の職員は、法令を遵守し、常に無線通信等に関する知識および技能の向上に努めなければならない。

(通信の方法)

第6条 有線通信および無線通信は、一斉通信または個別通信の方法により行うものとする。

(通信の優先順位)

第7条 通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 消防活動通信

(4) 通常通信

(通信設備の目的外使用の禁止)

第8条 有線通信および無線通信を消防の業務以外に使用してはならない。

(時刻の表示)

第9条 通信関係に使用する時刻の表示は、24時制とする。

2 指令課員は、指令センターの時計を、緊急やむを得ない場合のほか、毎日1回以上中央標準時と照合しなければならない。

第2章 有線通信

(災害通報の取扱い)

第10条 指令課員または署所等の職員は災害通報を受信した場合、直ちに通常通信を中止し、災害通報の受信を優先しなければならない。

2 前項の通報を受信した指令課員は、災害に応じて的確な処置に努め、災害時における効果的な運用を図らなければならない。

3 第1項の通報を受信した署所等の職員は、受信した内容を指令課員へ報告しなければならない。

4 消防専用電話の着信応答時に必要があると認めたときは、発信地照会を行い、通報場所の確認を行うものとする。

(試験通信)

第11条 指令電話は、通信機能の確認を行うため、次に掲げるところにより試験通信を行うものとする。

(1) 定時試験通信については、毎日1回以上通信指令課が行う。

(2) 機器の調整のため、臨時に試験通信を行うときは、相互の了解を求めて行う。

2 災害等が発生しているときは、試験通信を中止または変更することができる。

(通話の留意事項)

第12条 有線電話装置を使用するとき、通話は簡潔明瞭とし、暴言、冗談等を交えてはならない。

第3章 無線通信

(無線局の呼出名称)

第13条 無線局の呼出名称は、別に定める。

(使用電波)

第14条 無線局において使用する電波は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる場合に使用する。

(1) 活動波 災害等に関する通信または通常通信を行う場合

(2) 主運用波 地震等大規模災害の発生時に消防機関、防災航空隊またはドクターヘリと通信を行う場合

(3) 統制波 地震等大規模災害の発生時に消防機関、防災航空隊またはドクターヘリと通信を行う場合

(4) 署活動波 消防隊員等が相互に現場活動等に関する通信を行う場合

(5) 防災相互波 消防機関以外の防災関係機関と通信を行う場合

(無線統制)

第15条 通信指令課長は、無線通信の混信を防止するため、無線状況を監視し、次の各号に掲げるところにより、それぞれ当該各号に掲げる場合に交信を制限しなければならない。

(1) 全統制 地震等大規模災害が発生し、すべての通信が輻輳することが予想される場合

(2) 災害別統制 2か所以上で災害が発生し、災害現場間で通信が輻輳する場合または輻輳することが予想される場合

(3) 部隊別統制 多数の消防隊等が活動し、通信が輻輳する場合または輻輳することが予想される場合

(4) その他の統制 前各号に掲げる以外の要因で通信が輻輳する場合または輻輳することが予想される場合

2 無線統制は、統制の種別、通信の制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知するものとする。

3 無線統制中は、指令センター、現場指揮本部および指定された無線局以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次に掲げる通信は、この限りでない。

(1) 要救助者情報、危険情報および事故報告に関する通信

(2) 災害通報に係る通信

(3) 消防隊等の増強要請に関する通信

(4) 指令センター、現場指揮本部および指定された無線局から要求された通信

(5) その他緊急を要する通信

(無線統制の解除)

第16条 通信指令課長は、通信状況および災害状況の推移により、交信の制限の必要がなくなったと認めるときは、速やかに当該制限を解除しなければならない。

(無線通信要領)

第17条 無線通信要領は、別に定める。

(無線通信の中継)

第18条 指令課員は、陸上移動局から基地局または陸上移動局相互の無線通信の感度が悪く、円滑な運用ができないときは、最寄りの陸上移動局を選定し、その中継に当たらせることができる。

(有無線との接続)

第19条 指令課員は、有線電話設備と無線電話設備を接続する必要があるときは、通信指令課の電話交換機を介してこれを行うものとする。

(無線局の開局および閉局)

第20条 無線局の開局および閉局は、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局は、災害その他の事由により有線電話による通信が途絶したときは、直ちに開局し、基地局から指示があるまで閉局してはならない。

(3) 車載局は、消防車両を運行する際には、開局しておかなければならない。

(4) 携帯局は、消防車両を離れる際は、開局しておかなければならない。

(5) 陸上移動局は、基地局に閉局する旨を通信した後でなければ、閉局してはならない。

(6) 無線電話設備を操作する者は、開局中の無線局を離れてはならない。

(試験通信)

第21条 無線局は、通信機能の確認を行うため、次に掲げるところにより試験通信を行うものとする。

(1) 定時試験通信については、別に定める。

(2) 基地局または陸上移動局が無線電話設備の調整のため、臨時に試験通信を行うときは、相互の了解を求めて行う。

2 災害等が発生しているときは、試験通信を中止または変更することができる。

3 携帯局は、開局の際、試験通信を行うものとする。

(無線通信の留意事項)

第22条 無線通信の言語は、丁寧かつ明確に、日常化した用語を使用しなければならない。

第4章 服務

(通信の記録)

第23条 通信指令課長は、災害等の通信を処理したときは、別に定める報告書により消防長に報告しなければならない。

2 指令課員は、災害等に係る通報を受けたときは、当該通報に関する内容その他必要な事項をOAシステムに入力しなければならない。

3 署所等の職員は、所管する災害等の事案の内容その他必要な事項をOAシステムに入力しなければならない。

(統計)

第24条 通信指令課長は、毎月の災害件数を別に定める統計表により、翌月5日までに消防長に報告しなければならない。

2 指令課員は、毎月の災害等の処理状況を別に定める報告書により、翌月5日までに通信指令課長に報告しなければならない。

(保守および点検整備)

第25条 通信指令課長は、通信設備について次の各号に掲げる点検を行うものとする。

(1) 日常点検 指令課員が別に定める点検表により、毎日外観、機能について行う点検。

(2) 定期点検 保守契約に基づき委託を受けた事業者が定期的に行う点検。

(3) 臨時点検 臨時に点検の必要があるときに、委託を受けた事業者または指令課員が臨時に行う点検。

(故障等の対応)

第26条 通信指令課長は、通信設備に不調または障害等が発生したときは、通信が途絶しないように応急の措置を講じなければならない。

2 署所等の職員は、通信設備に不調または障害等が発生したときは、通信指令課長に報告しなければならない。

(無線従事者)

第27条 通信指令課長は、無線従事者の現況を把握しておかなければならない。

(気象の報告等)

第28条 通信指令課長は、気象庁からの気象情報または気象観測により火災警報の発令基準に達したときは、消防長に報告するとともに、予防課長および署所等に連絡しなければならない。

(書類の備付)

第29条 通信指令課長は、別に定める書類を指令センターに備え付けておかなければならない。

(その他)

第30条 この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

高島市消防通信規程

令和2年6月16日 消防本部訓令第3号

(令和2年7月1日施行)