○高島市立学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和2年4月30日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、高島市立学校の児童生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の徴収について、法および独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(共済掛金の額)

第2条 保護者負担額は、共済掛金の10分の5とする。ただし、法第29条第2項各号に該当する者については、保護者負担額を徴収しない。

(共済掛金の納入)

第3条 共済掛金は、毎年度学校長が保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに市へ納入するものとする。

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

高島市立学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和2年4月30日 教育委員会規則第17号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月30日 教育委員会規則第17号