○高島市広域避難所指定職員設置規程
令和2年7月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民の生命財産を災害から守り、安全安心のまちづくりに資するため、災害発生時に開設する広域避難所において避難者や施設管理者および災害対策本部との連携をはかり、避難所における迅速な対応を行うために配置する広域避難所指定職員(以下「指定職員」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 市は、高島市地域防災計画において指定する広域避難所ごとに指定職員を配置する。
2 指定職員は、市職員の中から市長が任命する。
3 指定職員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 指定職員は、所管する広域避難所(以下「当該避難所」という。)の指定職員として次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 平常時の職務
ア 当該避難所の状況および課題の把握を行うこと。
イ 施設管理者との連絡調整を行うこと。
ウ 当該避難所の運営マニュアルを作成すること。
エ 当該避難所の運営に必要な資機材を点検し、不足する場合は支所または危機管理局に連絡を行うこと。
(2) 災害時の職務
ア 当該避難所の開設および運営ならびに資機材の調達に関すること。
イ 災害対策本部および災害対策地区本部との情報連絡に関すること。
ウ 避難者への情報連絡および調整等に関すること。
エ 避難所運営マニュアルに基づき必要な措置を講じること。
オ 当該避難所に派遣される職員への指示および指導に関すること。
カ その他当該避難所の運営に必要な対策等に関すること。
(支援体制)
第4条 危機管理局長は、指定職員が必要な知識および技能等を習得するための研修をはじめ、関係者間の情報交換や連絡調整を行う場を設置するものとする。
(庶務)
第5条 この訓令の実施に関する庶務は危機管理局が行うこととし、各支所および新旭振興室はこれに協力するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、指定職員の活動に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。