○高島市職員の時差勤務に関する規程

令和2年3月6日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、時差勤務の実施に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差勤務」とは、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間に勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 時差勤務の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する業務に従事するために時差勤務を行う必要がある職員とする。

(1) 時差勤務により公務能率または市民サービスの向上が図られる業務

(2) 各種団体等との会議または打合せ、公共事業等に係る説明会等その他相手方の都合等に応じる必要がある業務

(3) その他時差勤務を適用することが可能な業務で市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、時差勤務の対象としない。ただし、当該職員の同意を得たときは、この限りでない。

(1) 条例第8条の4第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により深夜勤務および時間外勤務を制限されている職員

(2) 高島市職員健康管理規則(平成17年高島市規則第25号)第13条第3項の事後措置として、深夜勤務および時間外勤務を制限され、または禁止されている職員

(時差勤務による勤務区分、勤務時間および休憩時間)

第4条 時差勤務による勤務区分、勤務時間および休憩時間は、別表のとおりとする。

2 所属長は、業務上やむを得ないと認めるときは、総務部人事課長の承認を得て、別表に定める勤務区分以外の勤務時間および休憩時間を割り振ることができる。

(命令手続)

第5条 所属長は、時差勤務を割り振るときは、対象となる職員に対し、時差勤務の日(以下「時差勤務日」という。)の1週間前の日までに命令しなければならない。ただし、時差勤務を割り振る場合において、当該対象となる職員の同意を得たときは、時差勤務日の前日までに命令すれば足りる。

2 所属長は、職員に時差勤務を命ずるに当たっては、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において市民サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

3 所属長は、育児または介護を行う職員に対して時差勤務を命ずるに当たっては、当該職員の育児または介護に支障がないよう配慮しなければならない。

(勤務区分の変更等)

第6条 所属長は、時差勤務を職員に命じた日から時差勤務日の前日までの間に、時差勤務の勤務区分を変更し、または時差勤務の命令を取り消すべき特別な事由が生じたときは、当該職員の同意を得て、その勤務区分を変更し、または時差勤務の命令を取り消すことができる。

この訓令は、令和2年3月9日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

B勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

C勤務

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

D勤務

午前9時から午後5時45分まで

正午から午後1時まで

E勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時まで

F勤務

午前10時から午後6時45分まで

正午から午後1時まで

G勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

午後0時15分から午後1時15分まで

高島市職員の時差勤務に関する規程

令和2年3月6日 訓令第9号

(令和2年3月9日施行)