○高島市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者の重度化および高齢化や「親亡き後」に備え、障がい者および障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活を推進することを目的とした高島市地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成29年厚生労働省告示第116号)第2の3に規定する地域生活支援拠点等をいう。

2 この告示において「機能」とは、次の各号に掲げる地域生活支援拠点等における機能をいう。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート等や相談、その他の必要な支援を行う機能をいう。

(2) 緊急時の受入れおよび対応 短期入所、高島市24時間対応型利用制度支援事業等を活用した常時の緊急受入れ体制を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能をいう。

(3) 体験の機会および場 地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能をいう。

(4) 専門的人材の確保および養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことのできる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、前条第2項各号の機能については、障がい者等への支援を行う地域の福祉系のサービスを提供する事業所その他関係事業所(以下「地域の事業所等」という。)と連携し、分担して行う体制とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に在住する障がい者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(地域生活支援拠点等の登録手続き等)

第5条 地域の事業所等が第2条第2項各号に掲げる機能を担おうとするときは、地域生活支援拠点等届出書(様式第1号)に当該事業所等の運営規程(当該事業所等が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所等であることを規定していること。)を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届け出があった事業所等(以下「拠点機能事業所」という。)を高島市地域生活支援拠点等登録事業所リスト(様式第2号)に記載するものとする。

3 拠点機能事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

4 拠点機能事業所は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。

5 拠点機能事業所は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、実施主体から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。

6 第1項の規定による届け出の内容を変更、廃止する場合の届出については、同項の規定を準用する。

(個人情報の保護)

第6条 拠点機能事業所の職員または職員であったものは、業務上知り得た利用者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

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高島市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第131号

(令和2年4月1日施行)