○高島市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年6月10日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、市立小学校、中学校または滋賀県立特別支援学校(以下「小中学校等」という。)に在籍し、日常的に医療的ケアが必要な児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)の保護者による登下校時の送迎負担の軽減を図るため実施する、医療的ケア児の通学に係る保護者支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事業」とは、医療的ケア児の登下校時の自宅と学校間等の送迎(看護師を同乗させて行うものに限る。)を保護者に代わって行うものをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、高島市とする。ただし、滋賀県立特別支援学校に在籍する医療的ケア児に係る事業については、滋賀県からの受託により実施するものとする。

2 市長は、この事業の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき福祉有償運送の許可等を有する運送事業者および健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づき訪問看護事業を行う訪問看護ステーション(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、小中学校等に在籍する医療的ケア児のうち、通学途中に医療的ケアが必要であり、年間を通じて保護者の送迎により通学しているものとする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(様式第1号)に医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業に係る同意書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の利用方法)

第7条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者は、受託事業者に依頼し、事業を利用するものとする。

(委託料の支払)

第8条 受託事業者は、毎月10日までに前月の委託業務の実績を取りまとめ、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実績報告書兼請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(費用)

第9条 市が受託事業者に支払う経費は、別表に定める額とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和2年7月1日から施行する。

改正文(令和4年2月24日告示第22号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

受託事業者に支払う経費

医療的ケア児の送迎に係る看護師の派遣単価

項目

単価

看護師

基本額

1回 14,000円

加算額

ただし、看護師が事業所から出発し、帰着するまでの時間が90分を超える場合

1回 3,200円

医療的ケア児および看護師の送迎単価

項目

(事業所から出発し、帰着するまでの時間)

単価

送迎

30分以内

1回 2,490円

30分超 1時間以内

1回 4,980円

1時間超 1時間30分以内

1回 7,470円

1時間30分超 2時間以内

1回 9,960円

2時間超 2時間30分以内

1回 12,450円

2時間30分超 3時間以内

1回 14,940円

3時間を超えて30分毎に2,490円を加算

ただし、当日にキャンセルがあった場合は、看護師の派遣単価は基本額相当額を、送迎単価は過去の実績または想定されていた時間での区分に相当する額を、キャンセルによる費用として支払うものとする。

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高島市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年6月10日 告示第129号

(令和5年9月1日施行)