○高島市特別支援教育巡回相談員設置事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は、本市における特別支援教育の充実を図るため、特別支援教育巡回相談員(以下「巡回相談員」という。)を設置し、市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育園および認定こども園(以下「小中学校等」という。)に在籍する特別な支援を要する課題のある幼児・児童・生徒(以下「児童生徒等」という。)に対して、就学に関する相談や就学後のフォローアップ訪問および相談を行うことにより児童生徒等が必要とする支援の内容と方法を明らかにし、もって児童生徒等の学級担任、特別支援コーディネーター、保育士および保護者など児童生徒等を支援する者を専門的立場から助言および指導することを目的とする。
(1) 要請のあった小中学校等を訪問し、児童生徒等の実態把握および指導内容や指導方法に関する助言や指導を行う。
(2) 要請のあった小中学校等を訪問し、児童生徒等への就学に関する相談や授業場面での観察、心理発達検査等を行う。
(3) 要請のあった小中学校等を訪問し、学校全体の特別支援教育に関する体制について助言や指導を行う。
(4) 必要に応じ、学童保育所および障害児通所支援事業所等を訪問し、指導内容や指導方法に関する助言や指導を行う。
(5) その他市長が必要と認める活動および研修を行う。
(対象者)
第3条 事業を実施する対象者は、原則として高島市に住所を有する者とする。
(巡回相談員の委嘱)
第4条 巡回相談員は特別支援教育に関する専門的知識および経験を有する者とし、市長が委嘱するものとする。
(巡回相談の申請)
第5条 巡回相談を希望する小中学校等は、児童生徒等の保護者の同意を得たうえで市長へ申請するものとする。
(実施報告)
第6条 巡回相談を実施した巡回相談員は、巡回相談終了後速やかに高島市巡回相談員活動記録簿および高島市巡回相談活動日誌を市長へ提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 巡回相談員は、任期を終えた後も含め活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(書類の様式)
第8条 巡回相談の実施に関し必要な書類は、市長が別に定める。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。