○高島市地域経済循環研究会設置要綱

令和2年6月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に当たり、国が示す「官民連携」「地域経営の視点」を踏まえ、本市の地域経済の状況に関するデータ等を活用しながら、本市の産業振興や関係交流人口の増加に資する施策を研究するため、高島市地域経済循環研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合戦略を推進するため、産業振興や関係交流人口の増加に資する施策の研究および提言

(2) 前条に掲げる目的を達成するため、前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 研究会は、「サステイナブル高島ネットワーク会議」に所属する者(以下「外部委員」という。)および研究内容に関わる部署の市職員で、次に掲げるものを委員として構成する。

(1) 外部委員のうち、市長が参画を依頼し、同意が確認できた者 5人程度

(2) 市職員のうち、市長が指名する者 10人程度

(任期)

第4条 委員の任期は、参画の同意が確認できた日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期中であっても、市長に退会意思を書面で提出することにより、退会することができる。

(会議)

第5条 研究会は、市長が召集し、会議の進行は事務局が行う。

2 研究会は、協議内容に応じて一部の委員をもって開催することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、研究会に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 研究会の事務局は、政策部総合戦略課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市地域経済循環研究会設置要綱

令和2年6月1日 告示第124号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年6月1日 告示第124号