○高島市認可外保育施設等利用者助成金交付要綱
令和元年10月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、認可外保育施設等を利用する乳児および幼児の保護者のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けることができないものの負担軽減を図るため、当該保護者に対し保育料等の一部を助成することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設等 法第7条第10項第4号に掲げる施設または同項第6号から第8号までに掲げる事業のうち、法第58条の2の規定により市町村長が確認したものをいう。
(2) 施設等利用児童 前号に規定する認可外保育施設等を利用する乳児または幼児をいう。
(3) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(助成対象施設等利用児童)
第3条 助成金の交付の対象となる施設等利用児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子ども
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する事由のいずれかの認定を受けている者。ただし、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費または特例地域型保育給付費の支給を受けているものおよび法第30条の4第3号に規定する施設等利用給付認定保護者は除く。
5 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費または特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第2項の規定にかかわらず、認可外保育施設等利用者助成認定の申請を要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、認可外保育施設等利用者助成金を受ける資格を有することについての認可外保育施設等利用者助成認定を受けたものとみなす。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、認可外保育施設等に支払った保育料または利用料(以下「保育料等」という。)とし、次に掲げる費用を除く。
(1) 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 認可外保育施設等を利用する際に提供される便宜に要する費用
(5) 前4号に掲げるもののほか、保育の実施において提供される便宜に要する費用のうち、通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの
(助成金の額)
第6条 助成金の月額は、42,000円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、認可外保育施設等利用者助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 認可外保育施設等利用に係る領収証(様式第5号)
(2) 認可外保育施設等利用提供証明書(様式第6号)または納入した認可外保育施設等の保育料等の額を証する書類(利用日の日数が分かるものに限る。)に、認可外保育施設等の代表者による証明を受けたもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 4月から6月の保育料等については、7月31日まで
(2) 7月から9月の保育料等については、10月31日まで
(3) 10月から12月の保育料等については、1月31日まで
(4) 1月から3月の保育料等については、3月31日まで
2 市長は、前項の規定により交付が決定されたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(返還)
第9条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該助成金を受給した者に対して、その一部または全部について返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。