○高島市特産品海外販売戦略事業業務委託プロポーザル審査委員会規則

令和2年4月3日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市特産品海外販売戦略事業業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「プロポーザル方式」とは、その性質または目的が価格のみによる競争では目的を達成できないと判断される業務を発注する場合に、一定の条件を満たす提案者を公募し、当該提案者から業務の委託に係る実施方針、技術提案、企画提案等に関する提案書(以下「企画提案書等」という。)の提出を受け、当該提案内容の企画力、創造性その他の総合的な見地から審査および評価を行った上で、業務の履行に最も適した事業者の候補者(以下「候補者」という。)を選定する方式をいう。

(担任事務の細目)

第3条 委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) プロポーザル方式の実施要領ならびに企画提案書等の審査要領に関すること。

(2) 企画提案書等の審査および評価ならびに候補者の選定に関すること。

(3) その他候補者の選定に関し必要と認めること。

2 委員会は、前項に掲げるもののほか、担任する事務に関し必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が適当と認める者

2 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時および場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市特産品海外販売戦略事業業務委託プロポーザル審査委員会規則

令和2年4月3日 規則第30号

(令和2年4月3日施行)