○高島市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月1日

規則第23号

高島市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年高島市規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)

第3節 施設型給付費および地域型保育給付費等の支給(第18条―第21条)

第3章 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等(第22条―第31条)

第2節 施設等利用費の支給(第32条)

第4章 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者ならびに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者(第33条―第41条)

第2節 業務管理体制の整備等(第42条―第44条)

第3節 特定子ども・子育て支援施設等(第45条―第49条)

第5章 雑則(第50条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則

(報告等)

第2条 法第13条第1項または第14条第1項の規定による報告または物件の提出もしくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による文書の閲覧もしくは資料の提供または報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。

第2節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第4条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、60時間とする。

(認定の申請)

第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第3号)とする。

(認定の結果の通知等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第5号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付(変更)認定処分延期通知書(様式第7号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第8条 府令第7条第1項第1号または第2項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第8号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)(様式第9号)により行うものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者のうち、私立施設を利用する場合は、第21条により行うものとする。

2 府令第7条第1項第2号または第2項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては、副食費徴収免除通知書(様式第10号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費徴収免除対象者決定通知書(施設・事業所用)(様式第11号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号および第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号および第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第12号)とする。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額(保育料)変更決定通知書(様式第13号)または副食費徴収免除通知書(様式第10号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)(様式第9号)または副食費徴収免除対象者変更通知書(施設・事業用)(様式第11号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第12条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第14号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第16号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第17号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第18号)を添えて行わなければならない。

第3節 施設型給付費および地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費および地域型保育給付費等の支給の基準)

第18条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号および第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、零とする。

2 法第28条第2項第1号ならびに第30条第2項第1号および第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(施設型給付費および地域型保育給付費等の支給の申請)

第19条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費または特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第19号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者または特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育または特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)または第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(様式第20号)または施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)または第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(様式第22号)により行わなければならない。

(利用者負担額の決定および通知)

第21条 特定教育・保育施設の長または特定地域型保育事業者は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用者負担額を決定したときは、支給認定保護者に通知するものとする。その額に変更があったときも、同様とする。

2 特定教育・保育施設の長または特定地域型保育事業者は、前項の規定により利用者負担額を決定し、または変更したときは、利用者負担額決定(変更)通知書(様式第23号)により通知するものとする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等

(認定の申請)

第22条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第24号)または子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第25号)とする。

(認定の結果の通知等)

第23条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第27号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第24条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)処分延期通知書(様式第28号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第25条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号または第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第26条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第29号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第27条 府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第24号)とする。

(申請による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第28条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第30号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第27号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)

第29条 府令第28条の9の通知は施設等利用給付認定変更通知書(様式第30号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第30条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第31号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第31条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第32号)とする。

第2節 施設等利用費の支給

(施設等利用費の請求)

第32条 府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(様式第33号)とし、その請求に係る領収書その他市長が必要と認める書類は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第34号)とする。

第4章 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者ならびに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第33条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第35号)とする。

2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第36号)とする。

(確認の変更の申請)

第34条 府令第31条および府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第37号)とする。

(変更の届出等)

第35条 法第35条第1項および第2項ならびに法第47条第1項および第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者変更届(様式第38号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第36条 法第36条および法第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第39号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(確認の通知等)

第37条 市長は、法第31条第1項もしくは法第43条第1項または法第32条第1項もしくは法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設もしくは特定地域型保育事業者の確認または確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認(確認変更)通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

(報告等)

第38条 法第38条第1項および法第50条第1項の規定による報告または物件の提出もしくは提示の命令は、報告等命令書(様式第41号)により行うものとする。

2 法第38条第1項および法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第42号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第39条 法第39条第1項および法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第43号)により行うものとする。

2 法第39条第3項および法第51条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市ホームページへの掲載

3 法第39条第4項および法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第44号)により行うものとする。

4 法第39条第5項および法第51条第4項の規定による公示は、掲示場(高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することにより行うものとする。

(確認の取消し等)

第40条 市長は、法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、もしくはその確認の全部もしくは一部の効力を停止するとき、または法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、もしくはその確認の全部もしくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第45号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第41条 第39条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第42条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第46号)とする。

2 法第55条第3項または第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第47号)により行うものとする。ただし、同項の規定により市長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(報告等)

第43条 法第56条第1項の規定による報告または物件の提出もしくは提示の命令は、報告等命令書(様式第48号)により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第49号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第44条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第50号)により行うものとする。

2 第39条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第51号)により行うものとする。

4 第39条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

第3節 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第45条 府令第53条の2第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第52号)とする。

(変更の届出)

第46条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第53号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第47条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第54号)により行わなければならない。

(報告等)

第48条 法第58条の8第1項の規定による報告または物件の提出もしくは提示の命令は、報告等命令書(様式第41号)により行うものとする。

2 法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第42号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第49条 法第58条の9第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第43号)により行うものとする。

2 法第58条の9第5項の規定による命令は、措置命令書(様式第44号)により行うものとする。

第5章 雑則

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

2 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)およびロ(1)ならびに第3号イ(1)およびロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は第18条に規定する額とする。

4 法附則第9条第1項第2号イ(1)および第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

5 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)およびロ(2)ならびに第3号イ(2)およびロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、別に定める。

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高島市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月1日 規則第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第23号