○高島市教育委員会会議規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第3号
高島市教育委員会会議規則(平成17年高島市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、他に定めがあるもののほか、高島市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回、定例的に招集する会議とする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、または法第14条第2項に定めるところにより会議の招集があったときに招集する会議とする。
4 定例会および臨時会の会期は、1日とする。ただし、委員会は、議決によりこれを延長することができる。
(会議の招集等)
第3条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所および会議に付すべき事件を、あらかじめ委員に通知しなければならない。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議の招集後において必要と認めたときは、会議において議案を変更し、または追加することができる。
第4条 委員は、会議の招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、定刻までに参集できないとき、または招集に応じることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(開会等の宣告)
第5条 会議の開会、休憩および閉会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 会議録の署名委員の指名
(4) 議事
(5) 報告
(6) その他
(7) 閉会
(職員の出席)
第7条 教育長は、必要に応じて職員を会議に出席させることができる。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、または討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 教育長は、2人以上の委員が発言を求めたときは、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(発言の制限)
第10条 委員は、1議題の審議中は、他の議題について発言することができないものとする。
(関係者の出席)
第11条 教育長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができる。
(採決)
第12条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第13条 教育長は、委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、会議に諮って記名または無記名の投票によって採決することができる。
(採決の順序)
第14条 修正の動議は、原案に先立って採決する。
2 同一の議題について修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
(会議を非公開とすることができる事件)
第15条 法第14条第7項ただし書に定めるところにより会議を公開しないことができる事件は、次に掲げるものとする。
(1) 人事に関する事件
(2) 訴訟および審査請求に関する事件
(3) 個人の権利利益が害されるおそれのある事件
(4) 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出に関する事件
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正または円滑な運営に支障を来すおそれのある事件
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会および閉会に関する事項
(2) 教育長および出席委員の氏名
(3) 教育長および委員を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4) 議題および議事の要旨
(5) 議題となった発議および発議者の氏名
(6) 質問または討論した者の氏名およびその要旨
(7) 議決事項
(8) 報告およびこれに関する質疑の要旨
(9) その他教育長または会議において必要と認めた事項
3 委員は、会議録に記載した事項に関して異議があるときは、教育長にその旨を述べるものとし、教育長は、この採否を会議に諮って決定するものとする。
(請願)
第17条 委員会に請願をしようとする者(以下「請願者」という。)は、請願の件名、趣旨、提出年月日、請願を行う者の住所および氏名を記載し、押印した文書を提出しなければならない。
2 請願者が法人である場合は、その名称および所在地を記載し、法人およびその代表者の印章を押印しなければならない。
3 教育長は、請願書が提出されたときは、これを受理し、会議に諮ってその可否を決しなければならない。
4 教育長は、必要があると認めるときは、請願をした者に対し、会議への出席を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議および議事運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。