○高島市山の子天文台の管理運営に関する規則
令和2年3月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市山の子天文台の設置および管理に関する条例(令和元年高島市条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、高島市山の子天文台(以下「天文台」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 天文台の施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者
(4) その他高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第3条 天文台の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 天文台の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、館内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。
(4) その他教育委員会が指示する事項
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
2 前項に規定する使用承認申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請した者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、またはポスターの貼付をしないこと。
(3) その他教育委員会が指示する事項
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第4項の規定により、使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。
(1) 市または教育委員会が主催または共催する事業に使用するとき。 免除
(2) その他市長(指定管理者に天文台の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額
(施設の変更等の承認の手続)
第7条 条例第6条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ施設変更等申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(使用の取消しの届出)
第8条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書に使用承認書を添付して教育委員会に届け出なければならない。
(損壊等の届出)
第9条 条例第8条第2項の届出は、施設損壊等届出書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(使用時間等の変更の承認の手続)
第10条 条例第10条の規定による承認の申請は、あらかじめ使用時間等変更承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の承認の手続等)
第11条 条例第11条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第11条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、条例第11条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 条例第11条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 条例第11条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(高島市青少年自然体験施設椋川山の子学園の管理運営に関する規則の廃止)
2 高島市青少年自然体験施設椋川山の子学園の管理運営に関する規則(平成20年高島市教育委員会規則第7号)は、廃止する。