○高島市事務処理誤り等の公表に関する要綱

令和2年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長部局における事務処理誤り等(指定管理業務および委託業務における場合を含む。)の発生時の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員および法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員をいう。

(2) 事務処理誤り等 事務処理誤り、個人情報の漏えい、職員の非違行為および事件をいう。

(3) 事務処理誤り 市民または社会に影響を与え、または与えるおそれのあるものであって、次に掲げる要件をすべて満たす事象をいう。

 事務処理における確認不十分、不注意等を主たる原因とする所期の目的と異なる結果を生起させた事象

 手順を定めて遵守することにより、防止が可能である事象

(4) 個人情報の漏えい 事務の過程または結果において、個人情報の漏えいが生じた事象

(5) 事件 次に掲げる事案をいう。

 放火、盗難、暴力等の専ら外部要因による事象により、市の施設において市民、利用者等または市の財産が被害を受けた事案

 外部からの虚言、詐術等により、市の事務事業に過誤が生じた事案

 およびに類する事案

(6) 所属長 事務処理誤り等のあった業務または事務処理誤り等を行った職員の所属する課長をいう。

(7) 判明日 所属長が、事務処理誤り等があったことを認識した日をいう。

(報告)

第3条 所属長は、事務処理誤り等が判明したときは、主務部長に報告の上、判明日の翌日の正午までに、知り得る範囲内で事務処理誤り等報告書(様式第1号)を作成し、総務部長に提出するものとする。ただし、判明日の翌日が、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、直後の休日でない日とする。

(公表)

第4条 事務処理誤り等の公表は、別表の公表の基準に該当する場合に行うものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 公表することにより、市民または関係者等に不利益をもたらすおそれがあるもの

(2) 公表することにより、捜査、裁判等に支障をきたすおそれがあるもの

2 事務処理誤り等のうち前項の規定により公表と決定されたものは、次に定めるところにより公表するものとする。

(1) 所属長は、報道関係者への公表および高島市ホームページ(以下「ホームページ」という。)等への掲載に用いる資料を作成する。

(2) 報道関係者への公表は、記者発表または資料提供により行う。

(3) 公表した事務処理誤り等に関する問合せの対応は、所属長が行う。

(再発防止策等の報告)

第5条 所属長は、公表を行った事務処理誤り等についての再発防止等に関する所要の措置を行い、判明日の属する月の翌月末までに、事務処理誤り等の再発防止策実施報告書(様式第2号)を作成し、人事課長に提出する。

2 所属長は、前項に規定する報告書の提出にあたり、再発防止策等の実施が完了していない場合は、実施完了後、速やかにその旨を記した事務処理誤り等の再発防止策実施報告書を再度作成し、人事課長に提出する。

3 前2項の規定は、職員の非違行為、事件、その他専ら外部要因による事象として組織的な再発防止策を講じることが困難な事務処理誤り等については適用しない。

4 人事課長は、第1項および第2項の規定により事務処理誤り等の再発防止策実施報告書の提出を受けた場合は、一定期間ごとにその旨を市長に報告する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務処理誤り等の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公表の基準

(1) 個人情報の漏えいがあったもの

(2) 今後、被害の拡大または二次被害のおそれがあるもの

(3) 今後、市民等に不利益を与えるおそれがあるもの

(4) 市民等の生命もしくは身体に影響を与えたまたは与えるおそれがあるもの

(5) 市民等に速やかな注意喚起が必要なもの

(6) 不適切な事務処理または非違行為により市政への信用を著しく失墜させたもの

(7) その他市長が公表すべきと判断するもの

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高島市事務処理誤り等の公表に関する要綱

令和2年3月30日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第5号