○高島市立小学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金支給要綱

令和2年3月2日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年3月2日から実施される小学校、中学校、高等学校および特別支援学校の一斉臨時休業(以下「臨時休業」という。)による、保護者が仕事を休めない場合に自宅で1人で過ごすことができない児童がいる世帯における、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後等デイサービスの保護者利用料の増加分に対し、助成を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者および助成対象となる利用料)

第2条 助成の対象となる保護者および利用料は、別表のとおりとする。

(助成金の支給方法)

第3条 放課後等デイサービスを行う事業者(以下「事業者」という。)は、保護者から委任を受けたときは、当該事業所を利用した保護者の利用料助成金をとりまとめ、一括して市へ申請し、助成金の支給を受けることができる。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、高島市立小学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金交付申請書兼委任状(様式第1号)を、利用する事業所の事業者に対して提出するものとする。

2 前項の規定による保護者からの委任を受けた事業者は、高島市立小学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、保護者から提出された高島市立小学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金交付申請書兼委任状(様式第1号)を添えて、市が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、事業者に対し、高島市立小学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により可否を通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による審査の結果、助成を行うことが適当であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(令和3年2月10日告示第20号)

令和2年度の助成金から適用する。

別表(第2条関係)

対象者

対象サービス

対象期間

対象となる利用料(増加分)

放課後等デイサービスを利用する児童の支給決定保護者等

(保護者からの委任により事業者がとりまとめて申請する場合には事業者も対象とする。)

児童福祉法による指定放課後等デイサービス

令和2年3月2日から提供されたもの。ただし、(1)の利用料については、令和2年4月1日から提供されたものに限る。

(1) 学校臨時休業に伴い、新型コロナウイルスの感染防止対策等のため、サービス提供事業所が電話等による代替的な方法で提供するサービスを利用した場合の保護者の利用料

(2) 学校臨時休業開始前から障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けていた児童および学校臨時休業により新たに支給決定を受けた児童であって、臨時休業に伴い当初の利用予定日数より多くのサービスを利用したと認められる保護者の日数が増えたことにより増加した保護者の利用料

(3) 学校臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童および学校臨時休業により新たに支給決定を受けた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した保護者の利用料

(4) 学校臨時休業に伴い延長支援加算の算定を受けることにより増加した保護者の利用料

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高島市立小学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金支…

令和2年3月2日 告示第105号

(令和3年2月10日施行)