○高島とつながる関係人口創出・拡大推進事業業務委託プロポーザル審査委員会設置要領

令和2年4月20日

告示第95号

(設置)

第1条 高島とつながる関係人口創出・拡大推進事業業務委託を実施するにあたり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、高島とつながる関係人口創出・拡大推進事業業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、プロポーザルに関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 企画提案書等提出された書類の審査および候補者の決定に関すること。

(3) その他委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第7条 委員会は、非公開を原則とする。

2 委員会における審議の経過および結果は、候補者を決定した後に公表する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策部総合戦略課において処理する。

(委員会の解散)

第9条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

高島とつながる関係人口創出・拡大推進事業業務委託プロポーザル審査委員会設置要領

令和2年4月20日 告示第95号

(令和2年4月20日施行)