○高島市ことばの教室の設置および運営に関する要綱

令和2年4月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、ことば等の発達に課題のある児童(以下「対象児」という。)に対して、言語機能または発達に課題のある状態を改善し、家庭や集団における生活能力の向上を図るために、「高島市ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)」を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 ことばの教室の名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 北部ことばの教室 高島市今津町弘川59番地 高島市立今津東小学校校舎内

(2) 中部ことばの教室 高島市新旭町新庄853番地 高島市立新旭南小学校校舎内

(3) 南部ことばの教室 高島市安曇川町田中445番地1 高島市立安曇小学校校舎内

(通所区域)

第3条 ことばの教室の通所区域は、高島市立小中学校通学区域に関する規則(平成19年高島市教育委員会規則第11号)に規定する小学校の通学区域で、次に定めるとおりとする。

(1) 北部ことばの教室 マキノ東小学校、マキノ西小学校、マキノ南小学校、今津東小学校および今津北小学校の通学区域

(2) 中部ことばの教室 朽木東小学校、朽木西小学校、新旭南小学校および新旭北小学校の通学区域

(3) 南部ことばの教室 安曇川小学校、青柳小学校、本庄小学校および高島小学校の通学区域

(事業)

第4条 ことばの教室は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 言語療育指導または発達課題に応じた指導

(2) 言語機能または発達に関する相談

(職員および職務)

第5条 ことばの教室に担当指導員を置き、前条に規定する事業に関する事務を処理する。

(通所の申請および承認)

第6条 ことばの教室に通所しようとする対象児の保護者(次項において、「申請者」という。)は、高島市ことばの教室利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、通所の必要があると認めた場合は、申請者に高島市ことばの教室利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(通所に係る保護者の責任等)

第7条 ことばの教室への通所については保護者が引率するものとし、通所時における事故等については、保護者がその責任を負うものとする。

(通所指導の終了)

第8条 市長は、対象児がことばの教室への通所を終了するときは、対象児の保護者に対し、高島市ことばの教室終了通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(経過措置)

この要綱の施行の日の前日までに、高島市ことばの教室の設置および運営に関する要綱(平成28年高島市教育委員会告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市ことばの教室の設置および運営に関する要綱

令和2年4月1日 告示第93号

(令和2年4月1日施行)