○高島市県営経営体育成基盤整備事業分担金徴収条例

令和2年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金ならびに法第91条の2第1項および第6項の規定による特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営経営体育成基盤整備事業(以下、「県営事業」という。)に要する費用を負担するときは、県営事業により利益を受ける者で、県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものおよび土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第68条の4の11に規定するものから分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金(以下「分担金」という。)の各年度における総額は、その年度において県営事業の施行に要する費用に12.5%を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。

2 各年度の分担金の額は、前項に規定する分担金の総額を県営事業の施行に係る土地であってその徴収を受けるものが法第3条に規定する資格を有しているものの面積および省令第68条の4の11に規定するものに係る土地であって県営事業によって著しく利益を受ける者の面積に応じて割り振って得られる額を基準として、それらの受益の程度を勘案して市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収の時期および方法は、市長が定める。

(分担金徴収の延期等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を延期し、または減額し、もしくは免除することができる。

(1) 天災

(2) その他特別の事情があるとき。

(特別徴収金の徴収)

第6条 市は、法第113条の3第3項の規定による県営事業に係る工事の完了の公告のあった日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、県営事業の施行に係る地域内にある土地を県営事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転をした場合または当該土地を自ら目的外用途に供した場合には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、県営事業に要する費用につき法第91条第6項の規定により市が負担した負担金の額に、県営事業に係る土地の面積に対する目的外用途に供した土地の面積の率を乗じて得られる額を基準として、市長が定める。

3 市は、県営事業に係る工事完了公告等の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から特別徴収金を徴収する。

4 前項の特別徴収金の額については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「目的外用途に供した」とあるのは、「法第91条の2第6項各号に定める場合に該当するに至った」と読み替えるものとする。

5 第4条の規定は、第1項および第3項の特別徴収金の徴収について準用する。

(特別徴収金の免除)

第7条 市長は、前条第1項および第3項の特別徴収金について、納付の必要がないと認めた場合は、これを免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高島市県営経営体育成基盤整備事業分担金徴収条例

令和2年3月26日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)