○高島市土地改良事業の計画策定等に係る分担金徴収条例

令和2年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、土地改良事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その事業の認可に伴い本市が施行する計画策定等の費用に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の総額は、当該年度における事業に要する費用の額に別表に定める率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の徴収の時期および方法は、市長が定める。

(分担金徴収の延期等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を延期し、または減額し、もしくは免除することができる。

(1) 天災

(2) その他特別の事情があるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

分担金の率

農業生産基盤整備事業に係る事業計画区域外周部の境界測量等

20%

農業生産基盤整備事業に係る現況調査および事業計画策定等

農業生産基盤整備事業に係る農用地集団化事業計画策定等

高島市土地改良事業の計画策定等に係る分担金徴収条例

令和2年3月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年3月26日 条例第8号