○高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例
令和2年3月26日
条例第5号
高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例(平成24年高島市条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)第4条第2項に規定する障害児および障がいの疑いのある児童ならびに発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「支援法」という。)第2条第2項に規定する発達障害児および発達に遅れまたはその疑いのある児童(以下「障がい児等」という。)に対し、乳幼児期からおおむね18歳までの間において、その状況に応じ、自立と社会参加のための訓練、相談または支援を行うことにより障がい児等の福祉の向上を図るため、高島市児童発達支援施設(以下「発達支援施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 発達支援施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市児童発達支援センター「エール」 | 高島市新旭町北畑45番地1 |
(業務)
第3条 発達支援施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)
(2) 福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)
(3) 福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援
(4) 支援法第2条第4項に規定する発達支援
(5) 障がい児等の発達に必要な育児支援に関すること。
(6) 障がい児等の生活、発達等に関する相談および助言に関すること。
(7) 障がい児等の発達および支援に関する研修、啓発等に関すること。
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援教育との連携に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、発達支援施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(呼称)
第4条 発達支援施設が行う児童発達支援に関する業務は、カンガルー教室と称する。
(開館時間等)
第5条 発達支援施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 発達支援施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者の範囲)
第6条 発達支援施設を利用することができる者は、市内に住所を有する障がい児等およびその保護者ならびに家族とする。
2 児童発達支援および保育所等訪問支援を利用できる者は、福祉法第21条の5の5第1項の規定により同項に規定する通所給付決定を受けた保護者に係る障がい児等とする。
(定員)
第7条 児童発達支援にかかる利用定員は、規則で定める。
(利用手続)
第8条 児童発達支援および保育所等訪問支援等を利用しようとする者は、別に定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の発達支援施設の利用を制限することができる。
(1) 感染症のおそれのある者
(2) 発達支援施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれのある者
(3) 発達支援施設もしくはその設備を損傷するおそれのある者
(4) その他発達支援施設の管理上支障があると認められる者
(費用負担)
第10条 児童発達支援または保育所等訪問支援を利用する障がい児等の保護者は、児童発達支援または保育所等訪問支援の利用について福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(福祉法第21条の5の7第11項の規定により、発達支援施設が障がい児等の保護者に代わり福祉法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費を受領する場合は、当該障害児通所給付費の額を控除して得た額)を負担しなければならない。
2 市長は、前項に規定する額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。