○高島市NET119緊急通報システムの利用に関する要綱
令和2年1月15日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚や発話の障がい等により、音声での通話が困難な方が高島市NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)を利用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「NET119」とは、聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、消防機関に緊急通報を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいれかに該当するものとする。
(1) 聴覚、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい等により、音声で会話することが困難である者で、高島市内に居住、勤務または通学するもの
(2) 前号に掲げる者のほか、高島市消防長(以下「消防長」という。)が特に必要があると認める者
(登録の届出)
第4条 NET119を利用しようとする者は、NET119緊急通報システム(登録・変更・廃止)届出書(別記様式)を消防長に提出しなければならない。
(登録審査および通知)
第5条 消防長は、前条に規定する届出があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該届出者情報を登録するものとする。
2 消防長は、登録の旨を届出者のメールアドレスに送信し通知するものとする。
(1) 届出書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 利用するインターネット端末を交換したとき。
(3) 利用登録を廃止するとき。
(登録の取消し)
第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第3号の規定による利用登録の廃止の届出があったとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段による届出であることが判明したとき。
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(利用料)
第8条 NET119の利用料は無料とする。ただし、NET119の登録および緊急通報に伴う通信費用は、登録者の負担とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。