○高島市NET119緊急通報システムの利用に関する要綱

令和2年1月15日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚や発話の障がい等により、音声での通話が困難な方が高島市NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)を利用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「NET119」とは、聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、消防機関に緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいれかに該当するものとする。

(1) 聴覚、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい等により、音声で会話することが困難である者で、高島市内に居住、勤務または通学するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、高島市消防長(以下「消防長」という。)が特に必要があると認める者

(登録の届出)

第4条 NET119を利用しようとする者は、NET119緊急通報システム(登録・変更・廃止)届出書(別記様式)を消防長に提出しなければならない。

(登録審査および通知)

第5条 消防長は、前条に規定する届出があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該届出者情報を登録するものとする。

2 消防長は、登録の旨を届出者のメールアドレスに送信し通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に定める届出書に必要事項を記載し、消防長に提出しなければならない。

(1) 届出書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 利用するインターネット端末を交換したとき。

(3) 利用登録を廃止するとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 前条第3号の規定による利用登録の廃止の届出があったとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段による届出であることが判明したとき。

(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(利用料)

第8条 NET119の利用料は無料とする。ただし、NET119の登録および緊急通報に伴う通信費用は、登録者の負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

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高島市NET119緊急通報システムの利用に関する要綱

令和2年1月15日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)