○高島市土地改良区補助事業補助金の額の算定要領
平成31年4月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市土地改良事業補助金交付要綱(平成17年高島市告示第119号)第7条の規定により、土地改良区補助事業補助金の額の算定に係る必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の対象)
第2条 市長は、農業者等の負担を軽減し補助の目的を達するため、土地改良区の運営に要する経費のうち、次のものに対し補助を行う。
(1) 人件費
(2) 旅費
(3) 研修費
(4) 事務費
(5) その他市長が必要と認めたもの
(基準日)
第3条 補助金の額の算出等に要する農地の面積および補助事業の対象経費は、当該補助金の交付を受ける年度の4月1日を基準日とする。
(補助金の額の算出)
第4条 補助金の額の算出に係る農地の面積は、基盤整備の実施の有無にかかわらず、土地改良区が農業生産活動に要する経費を徴する目的で課す賦課金(特別賦課を含む。)の対象となる土地の面積を合計したものとする。
(端数処理)
第5条 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(添付書類)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に第4条の面積が確認できる書類を添付しなければならない。
2 補助事業者は、実績報告書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業者の年間収支決算書
(2) その他市長が必要と認めたもの