○高島市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、新生児の聴覚機能の状況を早期に確かめ、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにするため、高島市新生児聴覚検査費助成事業(以下「事業」という。)を実施し、新生児の聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、新生児の言語の発達に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、出産時において市内に住所を有する妊婦が平成31年4月1日以降に出産した生後3か月未満の乳児とする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、生後6か月までを対象とすることができる。
(実施機関)
第3条 検査は、市が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた対象者は、委託医療機関以外の医療機関で検査を受けることができる。
(助成額)
第4条 市長は、検査に要した費用(以下「検査費」という。)に対し、3,000円を上限に助成金を交付するものとする。ただし、検査費が3,000円に満たないときは、その全額を助成する。
(受診券の交付)
第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊婦に対して、新生児聴覚検査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、妊婦に対し検査の趣旨、内容、利用方法等を十分説明するものとする。
3 市長は、他の市町村で妊娠の届出をした妊婦が市に転入したときは、当該妊婦に対し受診券を交付するものとする。
(検査の受診方法)
第6条 受診券の交付を受けた者は、出産後速やかに前条に規定する受診券に所定の事項を記入し、委託医療機関に提出しなければならない。
(対象となる検査)
第7条 受診券を利用できる検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)または耳音響放射検査(OAE)とする。
2 検査の時期は、原則として新生児期(生後28日未満)とし、対象者1人につき1回とする。
(検査結果の報告)
第8条 委託医療機関は、検査を実施した対象者の保護者に対し、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、新生児聴覚検査受診券および母子健康手帳に検査の結果等を記入し、市に報告するものとする。
2 委託機関は、検査の結果、継続的支援を要すると認めるときは、速やかに市長に報告し、切れ目ない支援が行われるよう配慮するものとする。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、対象者の保護者に対し、必要な支援を行うものとする。
(費用の請求および支払)
第9条 委託医療機関は、検査を実施した対象者の保護者に対し、第5条に規定する助成額を控除した額を請求するものとする。
2 委託医療機関は、第5条に規定する費用を実施月ごとに、新生児聴覚検査受診券を添付して市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該委託医療機関に助成金を支払うものとする。
4 市長は、検査に要した費用に関する審査および支払い業務について、適当と認める者に委託することができる。
(委託外医療機関の受診)
第10条 対象者の保護者は、委託医療機関以外の医療機関で検査を受けたときは、新生児聴覚検査費請求書(様式第2号)に検査員の領収書を添えて市長に請求するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。