○高島市山の子天文台の設置および管理に関する条例
令和元年12月23日
条例第28号
(設置)
第1条 天体観測の学習の場を提供し、天文学への理解を深め教育および文化の振興を図るため、高島市山の子天文台(以下「天文台」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 天文台の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市山の子天文台 | 高島市今津町椋川512番地1 |
(使用時間等)
第3条 天文台の使用時間は、午後5時から午後10時までとする。
2 天文台の使用期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。
(使用の承認)
第4条 天文台を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 天文台における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 天文台の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 天文台を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他天文台の管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、天文台の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、1人1回につき200円を使用料として納めなければならない。ただし、就学前児は無料とする。
2 使用料は、天文台の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、天文台の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3) 使用者が第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(6) 天文台が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務等)
第8条 使用者は、使用を終了したときは、天文台を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により天文台の施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、天文台の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第1条に規定する天文台の設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
(2) 天文台の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、第5条第1項に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、天文台の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他の使用者の責めによらない理由により天文台を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(高島市青少年自然体験施設椋川山の子学園の設置および管理に関する条例の廃止)
2 高島市青少年自然体験施設椋川山の子学園の設置および管理に関する条例(平成20年高島市条例第11号)は、廃止する。