○高島市地域包括支援センター機能強化検討会設置要綱

平成30年6月1日

告示第186号

(目的)

第1条 地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みを推進する中核的な機関として、高島市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の機能強化を図り、その適正かつ円滑な運営について協議するため、高島市地域包括支援センター機能強化検討会(以下「機能強化検討会」という。)を設置する。

(所掌次項)

第2条 機能強化検討会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) センターの機能強化に関すること。

(2) センターの業務内容に関すること。

(3) センターの業務委託に関すること。

(4) センターの人員体制に関すること。

(5) その他センター業務の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 機能強化検討会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 高島市医師会の代表者 1人

(2) 湖西介護支援専門員連絡協議会の代表者 1人

(3) 湖西介護サービス事業者協議会の代表者 1人

(4) 滋賀県高島健康福祉事務所の代表者 1人

(5) 学識経験者 1人

(6) 健康福祉部長寿介護課長

(7) 健康福祉部健康推進課長

(8) 健康福祉部地域包括支援課長(以下「地域包括支援課長」という。)

2 地域包括支援課長は、必要があると認めるときは、前項に規定する構成員以外の関係者に出席を求めることができる。

(機能強化検討系の招集等)

第4条 機能強化検討会は、地域包括支援課長が招集する。

2 機能強化検討会の進行は、健康福祉部地域包括支援課(以下「地域包括支援課」という。)の職員が務める。

(庶務)

第5条 機能強化検討会の庶務は、地域包括支援課において処理する。

(守秘義務)

第6条 機能強化検討会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、機能強化検討会の運営に関し必要な事項は、地域包括支援課長が別に定める。

高島市地域包括支援センター機能強化検討会設置要綱

平成30年6月1日 告示第186号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年6月1日 告示第186号