○高島市認知症地域支援推進員設置要綱

平成29年10月1日

告示第209号

(目的)

第1条 市長は、認知症の人が本人の意思を尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう支援するため、地域における医療と介護の連携強化、認知症の人とその家族(以下「認知症の人等」という。)の支援体制の構築および認知症ケアの向上等に関し、中心的な役割を担う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を高島市地域包括支援センターに設置する。

(推進員の要件)

第2条 推進員は、次のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 認知症の医療および介護に関する専門的知識および経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症介護指導者養成研修修了者等、認知症の介護および医療に関する専門的知識および経験を有する者として市長が認めた者

(推進員の職務)

第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に関する個別相談および支援に関すること。

(2) 認知症の人等に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関、介護機関および地域の認知症の人等を支援する関係者等の連携を図る取組に関すること。

(3) 地域の実情に応じて、認知症の人等に対する相談支援を行うこと、および支援体制を構築するための取組に関すること。

(4) 地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図る取組の推進に関すること。

(5) 認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(6) 認知症支援ネットワーク会議の運営に関すること。

(7) 認知症初期集中支援チームとの連携に関すること。

(8) その他、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第4条 推進員の職務に従事する者は、職務上知り得た秘密および個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

高島市認知症地域支援推進員設置要綱

平成29年10月1日 告示第209号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成29年10月1日 告示第209号