○高島市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成29年10月1日

告示第208号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人が本人の意思を尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう支援するため、認知症の人およびその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の人の早期診断および早期対応に向けた支援体制を構築する認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高島市とする。

(実施体制)

第3条 支援チームは、高島市健康福祉部地域包括支援課(地域包括支援センター)に設置する。

2 支援チームは、認知症サポート医(独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う認知症サポート医養成研修を修了した医師をいう。以下同じ。)の指導の下、複数の専門職が、家族の訴えなどにより認知症が疑われる人または認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)およびその家族を訪問し、観察、評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

3 支援チームは、かかりつけ医、認知症専門医、介護保険事業所等と常に連携し、情報が共有できる体制を確保するものとする。

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、専門職2人以上および専門医1人の合計3人以上で構成する。

(1) 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者、またはこれらに準ずる者で、かつ、認知症の医療または介護に関する専門的知識および経験を有すると市長が認めたもの

 認知症ケアまたは在宅ケアに関する実務および相談業務に3年以上携わった経験がある者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識および技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講した支援チーム員が受講内容を他の支援チーム員に指導することを条件として、同研修を受講していない支援チーム員の参加を認めるものとする。

(2) 専門医は、日本老年精神医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医、または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である者。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、次に掲げる医師を認めるものとする。

 日本老年精神医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医、または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断および治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医との連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの構成員の役割)

第5条 前条第1項第1号に該当する者は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察および評価に基づく初期集中支援を行うため、訪問活動を行う。この場合において、初回の訪問は原則として医療系職員および介護系職員それぞれ1人以上の合計2人以上で行うものとする。

2 前条第1項第2号に該当する者は、他のチーム員を支援し、認知症に関する専門的見識から指導および助言を行うとともに、必要に応じ他のチーム員とともに訪問活動を行う。

(支援チームの業務)

第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発活動

(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施

 初回訪問活動

 支援チーム員会議の開催

 支援チーム員会議で検討された支援方針および支援計画に基づく初期集中支援(訪問支援対象者が医療または介護サービスによる安定的な支援を受けるまでの間とし、最長で概ね6か月。)

 初期集中支援終了後のモニタリング

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第7条 市長は、支援チームの設置および活動状況について検討し、当該活動を行う地域の関係機関および関係団体と一体的に事業を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 支援チームの設置および活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

3 検討委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 医療、保健および福祉に携わる関係機関の代表者

(2) 地域における相談事業を行う関係者

(3) 認知症ケアに関する学識経験者

(訪問支援対象者)

第8条 この告示において、訪問支援対象者とは、市内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者または認知症の者で、次に掲げる基準に該当し、かつ、市が訪問支援対象者であると決定したものをいう。

(1) 医療または介護サービスを受けていない者または中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスを中断している者

(2) 医療または介護サービスを利用しているが、認知症の行動および心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(守秘義務)

第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密および個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

高島市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成29年10月1日 告示第208号

(平成29年10月1日施行)