○高島市生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者に必要な生活支援および介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の整備を推進するため、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けた調整機能を果たす者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を設置し、地域住民をはじめ生活支援等サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の強化および高齢者の社会参加の推進に資するものとして行う、高島市生活支援コーディネーター設置事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の全部または一部を適切な事業実施が確保できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 生活支援コーディネーターは、次の各号に掲げる事業内容に応じ、当該各号に定める業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発 地域に不足する生活支援等サービスの創出、生活支援等サービスの担い手の養成、高齢者が担い手として活動する場の確保等

(2) ネットワークの構築 関係者間の情報共有、生活支援等サービスの提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組みのマッチング 地域の支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動のマッチング等

(資格等)

第4条 受託者は、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績がある者、または中間支援を行う者であって、地域において生活支援コーディネーターの業務の提供が可能なものとする。

(運営の公正および中立性の確保)

第5条 受託者は、事業を実施する際は、公正および中立性の確保に努め、適切な運営を行わなければならない。

(報告等)

第6条 市長は、事業の全部または一部を委託した場合において、必要があると認めるときは、受託者に報告または帳簿書類の提出もしくは提示を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密および個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

高島市生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第207号

(平成29年4月1日施行)