○高島市行旅人旅費支給要綱

令和元年7月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、行旅人に対し、目的地への到達の一助とするために必要な旅費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 行旅人旅費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、居住地もしくは勤務地等目的地への行旅の途中で、所持金の消費、紛失、盗難等により、行旅に要する費用に真に困窮している者とする。

(支給方法)

第3条 対象者に支給する旅費は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)が運行する鉄道の乗車券(以下「乗車券」という。)とする。

2 前項の乗車券は、隣接自治体の福祉事務所の最寄り駅までの区間とし、次のいずれかの乗車券を支給する。

(1) 目的地が大津市方面の場合 JR大津京駅までの区間の乗車券

(2) 目的地が敦賀市方面の場合 JR敦賀駅までの区間の乗車券

(3) 目的地が長浜市方面の場合 JR長浜駅までの区間の乗車券

(申請)

第4条 乗車券の支給を受けようとする対象者は、行旅人旅費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、第3条各号により乗車券を1枚支給する。

(受領)

第6条 市長は、前条の規定により乗車券を支給したときは、当該乗車券の支給を受けた対象者から、行旅人旅費受領書(様式第2号)を徴するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市行旅人旅費支給要綱

令和元年7月22日 告示第31号

(令和元年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
令和元年7月22日 告示第31号