○高島市任意風しん予防接種費用助成要綱

平成31年4月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用に対し、助成金を交付することにより、妊婦を風しんから守り、子どもの先天性風しん症候群の発生を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受けた日および申請時において高島市内に住所を有し、かつ、風しん抗体検査を受けた結果、風しん抗体価がHI法で16倍以下、EIA法でEIA価8.0未満または国際単位30IU/ml未満(以下「低抗体価」という。)の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の対象となる者を除く。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性と同居する者

(3) 低抗体価の妊婦と同居する者

(助成金等)

第3条 予防接種に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、3,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回を限度とする。

3 助成金の交付の対象は、当該年度内に実施した予防接種とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高島市任意風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に予防接種を受けたことを証明する領収書および風しん抗体検査結果表の写しを添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、第2条第3号に該当する対象者は、母子健康手帳の写しを併せて提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、申請の内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、申請の内容を審査し、助成金を交付しないことを決定したときは、申請者に文書により通知する。

(返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市任意風しん予防接種費用助成要綱

平成31年4月1日 告示第91号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第91号