○高島市介護人材確保対策事業助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護人材の確保および定着を図るため、市内において介護保険法(平成9年法律第123号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定するサービス(以下「介護サービス等」という。)に従事する介護職員等および介護サービス事業所等に対し、学童保育利用料、家賃その他の経費の助成をすることにつき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業所等 別表第1に掲げる事業所等をいう。

(2) 介護職員等 介護サービス事業所等に勤務し、利用者に直接介護を行う従事者(訪問介護員を含む。)、介護支援専門員および障害者相談支援専門員をいう。

(3) 正規雇用職員 雇用期間の定めがなく、事業所において従業者が勤務すべき時間数(週32時間未満を除く。)を満たす職員をいう。

(助成対象者等)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内の介護サービス事業所等に正規雇用職員として雇用され3か月以上勤務し、かつ、翌年度においても同様の雇用形態で働く介護職員等とする。

2 助成対象者等、助成対象経費および助成率等は、別表第2に定めるところによる。

3 前項の規定により算出した合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請および実績報告)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護人材確保対策事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 雇用証明書(様式第2号)

(2) 対象経費の支払額が確認できる書類

(3) その他参考となる書類

(助成金の交付決定および額の確定等)

第5条 市長は、前条の規定により介護人材確保対策事業助成金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、介護人材確保対策事業助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第3号)により、助成金を交付すべきものと認められないときは、介護人材確保対策事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定による助成金の額の確定を受けた者は、介護人材確保対策事業助成金請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(返還)

第7条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該助成金を受給した者に対して、その一部または全部について返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成31年度分の助成金から適用し、高島市介護職員子育て応援助成金交付要綱(平成30年高島市告示第106号)は廃止する。

別表第1(第2条関係)

根拠法

事業所等

介護保険法

(平成9年法律第123号)

居宅サービス事業所

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所

介護予防サービス事業所

介護予防地域密着型サービス事業所

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

老人福祉法

(昭和38年法律第133号)

養護老人ホーム

ケアハウス等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

居宅介護事業所

短期入所事業所

療養介護事業所

生活介護事業所

施設入所支援事業所

自立訓練事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援事業所

共同生活援助事業所

放課後等デイサービス事業所

児童発達支援事業所

相談支援事業所

移動支援事業

日中一時支援事業所

訪問入浴支援事業所

地域活動支援センター事業所

別表第2(第3条関係)

事業名

助成対象者等

助成対象経費

助成率等

子育て応援助成事業

学童保育を利用する児童の保護者で、市内の介護サービス事業所等に勤務する介護職員等

学童保育月額基本利用料(上限12,000円)

2分の1

家賃助成事業

市内に転入し、新たに市内の介護サービス事業所等に勤務する介護職員等(事業所から住居手当を受けていること。)

賃貸住宅に入居する場合の月額家賃(上限40,000円)

家賃の月額から勤務先より支給される住居手当月額を除いた額の2分の1(助成期間は最長2年までとする)

新規介護職員等雇用促進助成事業

市内の介護サービス事業所等に新たに介護職員等(市内で介護職員等として勤務経験を有する者を除く。)を雇用した法人

新たに雇用した介護職員等に就職祝金として支払った額(上限30,000円/1人)

10分の10

市内で新たに介護事業を開始し、市内に開設した介護サービス事業所等において、当該開設年度内(開設に必要な準備期間を含む。)に介護職員等を雇用した法人

介護支援専門員定着支援助成事業

介護支援専門員を雇用する市内の介護サービス事業所等を経営する法人

前年度4月1日から当該年度3月31日までの間に給付した介護支援専門員実務研修受講料(テキスト代含む。)

10分の10

前年度4月1日から当該年度3月31日までの間に給付した介護支援専門員現任研修、更新研修Ⅰ・Ⅱ、再研修、主任研修、主任更新研修受講料(テキスト代含む。)

2分の1

奨学金返還助成事業

大学(大学院を含む。)、短期大学、専修学校、高等専門学校および高等学校在学時に受けた奨学金を市内の介護サービス事業所等に就労後に返還する介護職員等

対象期間内に返還する奨学金(上限10,000円/月)

2分の1(半年賦または年賦で返還する場合を含む)(助成期間は最長5年までとする。)

外国人介護職員就労助成事業

新たに介護職員等として外国人を雇用した市内の介護サービス事業所等を経営する法人

3か月以上外国人を雇用した場合の雇用にかかる研修受講費、翻訳機の購入費用等

100,000円/人

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高島市介護人材確保対策事業助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)