○高島市窓口業務民間委託推進庁内連携会議設置要綱

令和元年5月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 窓口業務の民間委託を円滑に進めるために、高島市窓口業務民間委託推進庁内連携会議(以下「庁内連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内連携会議は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 窓口業務の民間委託に関する庁内の連絡および調整に関すること。

(2) 窓口業務の民間委託に当たっての業務や課題の検討に関すること。

(3) その他窓口業務の民間委託に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 庁内連携会議は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

2 座長は、必要に応じ、前項に規定する者以外の者を委員に加えることができる。

3 座長は、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 庁内連携会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。

2 座長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(ワーキング部会)

第5条 庁内連携会議に次のワーキング部会(以下「部会」という。)を置き、別表第2に掲げる事務を分掌する。

(1) 窓口業務部会

(2) 福祉業務部会

(3) 生活環境部会

2 部会は、別表第3に掲げる者をもって組織する。

3 部会にリーダーおよびサブリーダーを置き、それぞれ部会に属する者のうちから座長が指名する。

4 リーダーは、必要に応じて部会を招集し、部会の事務を総括する。

5 座長は、必要に応じ、別表第3に掲げる者以外の者を部会に加えることができる。

(庶務)

第6条 庁内連携会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁内連携会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年5月23日から施行する。

別表第1(第3条関係)

座長

市民生活部長

副座長

市民生活部市民課長

委員

総務部税務課長

総務部納税課長

政策部危機管理局防災課長

市民生活部保険年金課長

市民生活部マキノ支所長

市民生活部今津支所長

市民生活部新旭振興室長

市民生活部朽木支所長

市民生活部安曇川支所長

市民生活部高島支所長

健康福祉部社会福祉課長

健康福祉部障がい福祉課長

健康福祉部健康推進課長

健康福祉部高齢者支援局長寿介護課長

子ども未来部子育て支援課長

環境部環境政策課長

農業委員会事務局次長

都市整備部都市政策課長

都市整備部上下水道課長

別表第2(第5条関係)

ワーキング部会

分掌事務

窓口業務部会

窓口業務のうち、主として戸籍・住基事務、税務・納税業務および保険年金業務に関すること。

福祉業務部会

窓口業務のうち、主として福祉関係業務に関すること。

生活環境部会

窓口業務のうち、主として生活環境関係業務に関すること。

別表第3(第5条関係)

ワーキング部会

部会員

窓口業務部会

総務部税務課、同部納税課、市民生活部市民課、同部保険年金課、同部各支所(窓口担当)その他座長が必要と認める課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者

福祉業務部会

健康福祉部社会福祉課、同部障がい福祉課、同部健康推進課、同部高齢者支援局長寿介護課、子ども未来部子育て支援課、市民生活部各支所(福祉担当)その他座長が必要と認める課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者

生活環境部会

政策部危機管理局防災課、環境部環境政策課、農業委員会事務局、都市整備部都市政策課、同部上下水道課、市民生活部各支所(地域振興担当)その他座長が必要と認める課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者

高島市窓口業務民間委託推進庁内連携会議設置要綱

令和元年5月23日 訓令第1号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
令和元年5月23日 訓令第1号