○高島市窓口業務民間委託推進庁内連携会議設置要綱
令和元年5月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 窓口業務の民間委託を円滑に進めるために、高島市窓口業務民間委託推進庁内連携会議(以下「庁内連携会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内連携会議は、次に掲げる事務について所掌する。
(1) 窓口業務の民間委託に関する庁内の連絡および調整に関すること。
(2) 窓口業務の民間委託に当たっての業務や課題の検討に関すること。
(3) その他窓口業務の民間委託に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内連携会議は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
2 座長は、必要に応じ、前項に規定する者以外の者を委員に加えることができる。
3 座長は、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 庁内連携会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。
2 座長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(ワーキング部会)
第5条 庁内連携会議に次のワーキング部会(以下「部会」という。)を置き、別表第2に掲げる事務を分掌する。
(1) 窓口業務部会
(2) 福祉業務部会
(3) 生活環境部会
2 部会は、別表第3に掲げる者をもって組織する。
3 部会にリーダーおよびサブリーダーを置き、それぞれ部会に属する者のうちから座長が指名する。
4 リーダーは、必要に応じて部会を招集し、部会の事務を総括する。
5 座長は、必要に応じ、別表第3に掲げる者以外の者を部会に加えることができる。
(庶務)
第6条 庁内連携会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、庁内連携会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和元年5月23日から施行する。
別表第1(第3条関係)
座長 | 市民生活部長 |
副座長 | 市民生活部市民課長 |
委員 | 総務部税務課長 |
〃 | 総務部納税課長 |
〃 | 政策部危機管理局防災課長 |
〃 | 市民生活部保険年金課長 |
〃 | 市民生活部マキノ支所長 |
〃 | 市民生活部今津支所長 |
〃 | 市民生活部新旭振興室長 |
〃 | 市民生活部朽木支所長 |
〃 | 市民生活部安曇川支所長 |
〃 | 市民生活部高島支所長 |
〃 | 健康福祉部社会福祉課長 |
〃 | 健康福祉部障がい福祉課長 |
〃 | 健康福祉部健康推進課長 |
〃 | 健康福祉部高齢者支援局長寿介護課長 |
〃 | 子ども未来部子育て支援課長 |
〃 | 環境部環境政策課長 |
〃 | 農業委員会事務局次長 |
〃 | 都市整備部都市政策課長 |
〃 | 都市整備部上下水道課長 |
別表第2(第5条関係)
ワーキング部会 | 分掌事務 |
窓口業務部会 | 窓口業務のうち、主として戸籍・住基事務、税務・納税業務および保険年金業務に関すること。 |
福祉業務部会 | 窓口業務のうち、主として福祉関係業務に関すること。 |
生活環境部会 | 窓口業務のうち、主として生活環境関係業務に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
ワーキング部会 | 部会員 |
窓口業務部会 | 総務部税務課、同部納税課、市民生活部市民課、同部保険年金課、同部各支所(窓口担当)その他座長が必要と認める課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者 |
福祉業務部会 | 健康福祉部社会福祉課、同部障がい福祉課、同部健康推進課、同部高齢者支援局長寿介護課、子ども未来部子育て支援課、市民生活部各支所(福祉担当)その他座長が必要と認める課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者 |
生活環境部会 | 政策部危機管理局防災課、環境部環境政策課、農業委員会事務局、都市整備部都市政策課、同部上下水道課、市民生活部各支所(地域振興担当)その他座長が必要と認める課および室に属する職員のうち、当該所属長が指名する者 |