○高島市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 市長は、地震発生時における人的被害の防止および避難経路の確保を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、避難路沿道等に面するブロック塀等の撤去工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(1) 避難路沿道等 避難路の沿道または避難地に隣接する敷地
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガおよび石等による組積造の塀および土留め(基礎部分のコンクリート等を含む。)をいう。
(3) 撤去 全てまたは一部を取り除くことをいう。
(補助対象物)
第3条 補助金の交付の対象となるブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関の所有または管理するものを除く。
(1) ブロック塀等の高さが、60センチメートル以上のもの
(2) 地震等で倒壊する危険のあるもの
(3) 避難路沿道等に面し、倒壊した場合に道路の通行に影響を及ぼすおそれがあるもの
(4) 撤去に関し、他の制度等で補助金の交付を受けないもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に存するブロック塀等の所有者であって、次の各号のいずれにも該当し、市長が適当と認めた者とする。
(1) 当該ブロック塀等を撤去する者であること。
(2) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「当該年度」という。)の3月末日までにブロック塀等の撤去工事を完了する見込みのある者であること。
(4) 市税を滞納していない者であること。
(5) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 当該ブロック塀等が複数人の共有である場合においては、補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)を除く共有者から当該ブロック塀等の撤去についての同意を得た者であること。
(補助対象経費および補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請者が行う撤去工事に要する経費とし、補助金の額は別表に定める額とする。
(交付の申請および決定)
第6条 申請者は、あらかじめブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況概略図(壁面の面積が判断できる寸法が記載された配置図および断面図)
(3) 現況写真(ブロック塀等の全景および高さが判断できるもの)
(4) ブロック塀等が地震等災害時に倒壊する危険のあることを判断できる書類
(5) 施工業者が作成した撤去工事の見積書の写し(補助対象経費の明細が判断できるもの)
(6) 撤去後、同一敷地内に、道路に面する高さ60センチメートル以上のブロック塀等を残す計画の場合、残存部分の安全性を確認した書類
(7) 納税証明書(市税に未納がないことが確認できるもの)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 撤去工事施工箇所または施工方法の変更
(2) 交付申請額の変更
(3) 工事完了期日の遅延
(補助事業の廃止)
第8条 補助決定者は、ブロック塀等撤去事業の廃止をしようとするときは、ブロック塀等撤去事業廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第9条 補助決定者は、撤去工事が完了したときは、ブロック塀等撤去事業補助金完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 撤去したブロック塀等の高さ、延長および仕様を示した概略図
(2) 撤去工事の施工内容が確認できる写真(撤去箇所全体)
(3) 施工業者が発行した請求書および領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、撤去工事の完了の日から起算して30日を経過した日または当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までにしなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときまたは受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第5条関係)
補助対象工事の内容 | 補助金の額 |
撤去 | 撤去費用の3分の2に相当する額。ただし、10万円を限度とする。 |
備考
1 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
2 撤去費用の額は、施工業者との契約による額とする。ただし、申請者自らが撤去を行う場合は、処分費の実費に相当する額とする。