○高島市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成31年4月1日

告示第53号

(設置)

第1条 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対し、地域の関係機関等が連携して総合的かつ効果的に支援するため、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により、高島市子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援の対象となる子ども・若者の支援に係る情報交換および連絡調整に関すること。

(2) 支援の対象となる子ども・若者の支援に必要な体制の整備に関すること。

(3) 支援の対象となる子ども・若者の支援に係る調査、研究、研修、広報および啓発に関すること。

(4) その他、支援の対象となる子ども・若者の支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

(会議)

第4条 協議会に代表者会議、実務者会議および個別ケース検討会議を置く。

2 代表者会議は、関係機関等の代表者により構成し、協議会が円滑に機能する環境の整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 協議会の支援に必要な体制の整備に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会の活動の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、別表に定める関係機関等の担当者から構成し、協議会の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援の対象となる子ども・若者に係る情報交換に関すること。

(2) 支援の対象となる子ども・若者に係る事例把握に関すること。

(3) 支援の対象となる子ども・若者の支援を推進するための調査・研究、研修、広報・啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要な事項

4 個別ケース検討会議は、個々の支援の対象となる子ども・若者の具体的な支援にあたり、当該支援に関係する関係機関等の担当者が、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援の対象となる子ども・若者の状況の把握および問題点の確認に関すること。

(2) 支援の対象となる子ども・若者に対する具体的な支援方法に関すること。

(3) 支援の対象となる子ども・若者に係る支援の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議の目的達成のために必要な事項

(子ども・若者支援調整機関)

第5条 法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として、高島市子ども未来部子ども家庭相談課を指定する。

2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(会議の招集および運営)

第6条 会議は、調整機関の長が招集する。

2 会議に座長を置き、座長は、調整機関の職員が務める。

3 座長は、会議の進行を担当する。

(秘密保持義務)

第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(協力要請)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者に対し、必要な協力を求めることができる。この場合において、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等名

教育関係

高島市立中学校校長会

高島高等学校

安曇川高等学校

新旭養護学校

ECC学園高等学校

保健福祉関係

高島健康福祉事務所

高島市社会福祉協議会

高島市民生委員児童委員協議会連合会

高島市学童保育指導員連絡協議会

就労関係

ハローワーク高島

企業組合 労協センター事業団「高島地域福祉事業所」

矯正・更生保護関係

高島警察署生活安全課

高島保護区保護司会

医療

高島市民病院

地域

高島市青少年育成市民会議

高島市少年補導委員会

高島市教育委員会

教育総務部社会教育課

教育指導部学校教育課

高島市

商工観光部商工振興課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部障がい福祉課

健康福祉部健康推進課

健康福祉部地域包括支援課

子ども未来部子育て支援課

子ども未来部高島市児童発達支援センター

子ども未来部子ども家庭相談課

高島市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成31年4月1日 告示第53号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成31年4月1日 告示第53号
令和2年7月1日 告示第236号