○高島市子ども・若者総合相談窓口設置要綱
平成31年4月1日
告示第52号
(目的)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことを支援するため、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供および助言を行う拠点として、高島市子ども未来部こども家庭センターに高島市子ども・若者総合相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 相談窓口の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する子ども・若者の自立および社会参加に関する情報の収集および提供ならびにその相談に関すること。
(2) 子ども・若者の自立および社会参加を支援する関係機関との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、相談窓口の目的を達成するために必要な事項
(対象者)
第3条 相談窓口の対象者は、原則として高島市に在住する者とする。
(開設時間等)
第4条 相談窓口の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 相談窓口を開設しない日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日および日曜日ならびに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(秘密保持義務)
第5条 相談窓口事務を行う者は、正当な理由なく、相談窓口の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(記録および保管)
第6条 相談業務を行ったときは、その要旨および経過を記録しなければならない。
2 前項に規定する記録は、厳重に保管しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。